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検挙されない理由と警察の対応
- Aが車庫として使用している場所に関する法律違反ではないのか?
- 町内会がAを検挙しない理由と警察の裁量について
- Aが検挙されないことへの異論がある場合の相談先について
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>Aは自動車の保管場所に関する法律違反ではないのでしょうか? 「県道一部を使用」という範囲が問題ですね。 既に車庫証明を受けている駐車場から「車体の一部が県道にはみ出している」のか、車庫証明を受けずに駐車していて「車体の一部が県道にはみ出している」のか。 前者の場合は、完全な違法行為ではありません。 後者の場合だと、保管場所に関する違法行為です。 >警察官にこのような裁量がるあるのでしょうか? 推測ですが・・・。 車庫証明を受けた駐車場から「車体の一部がはみ出ている」場合は、100%違法ではありません。ですぅから、その時点での諸々の状況を考慮して検挙するかしないかを決めます。 商店街などのお店も、多くが「道路上に看板・商品陳列」をしていますが、暗黙の了解で検挙しませんよね。 正式には、路上占有許可を道路管理者から受ける義務が必要なんです。 >通例的にAは検挙されないものなのでしょうか? 警察は、100%被害が発生しない限り検挙はしません。 「殺される。助けてくれ」と警察に駆け込んでも、相手側を注意するだけで検挙はしませんよね。 >警察の対応が裁量を越えている場合、どこに相談すればよいのでしょうか? 管轄している都道府県警察本部に相談して下さい。 >Aが検挙されないことに異論がある場合、どこに相談すれば良いのでしょうか? 管轄している都道府県議会の、警察関係部会に所属している議員です。 まぁ、双方とも馴れ合いですから、期待する結果を望む事は不可能に近いです。 例えば、○川県警本部では、飲酒運転・窃盗事件を起こした警官でも不起訴・依願退職処分とする馴れ合い組織です。 キャリアの本部長も、本庁に戻るまでは「経歴に傷を付ける事は望まない」人種です。
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- adobe_san
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教えて下さい。 >Aは長年、県道の一部を車庫として使用していました。 この「一部」とはどの様な状態を指してますか? 車自体全てが県道にあって 尚かつ通常で言う「駐車」ですか? それとも車の一部が何処かの敷地に入り込んでる状態ですか?
補足
1年以上前まで、Aは県と所有権について係争しており、結果、車の1/3が県道に出ていました。 駐車です。 車庫そのものです。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。