• 締切済み

不倫の慰謝料請求について

最高裁判所の事例で、 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態にあるときは、特別な事情がないかぎり、 配偶者の不倫相手(愛人)は相手の配偶者に対して損害賠償の責任を負わない」 というものが、あるのですが 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態」というのは、例えばどんな状態のことなのでしょうか。

noname#3102
noname#3102

みんなの回答

  • 500sp
  • ベストアンサー率30% (20/66)
回答No.2

離婚しているような状態を言います 別居している、夫婦の関係が保たれていない状態、 本来、夫婦というものは お互いが助け合いともに暮らしているというのが夫婦でありますからね。 他にもいろいろとありますが、 請求されるのですか?

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

同居しておらず、家計も別で、夫婦の会話、夫婦生活のないような場合は、破綻とされます

関連するQ&A

  • 不倫している側は慰謝料請求は出来ないのでしょうか?

    現在、不倫中です。 私は独身・彼は妻子持ちです。 民法上、不倫は婚姻契約を破綻させる行為として不法行為にあたり、 不倫をしている当事者は不法行為者として、 愛人は共同不法行為者として、 配偶者に慰謝料を支払う義務が生じると思います。 不倫している側(愛人側)は何年間かの時間や金銭をを既婚者へ費やしています。 手切金を支払った話など聞いた事はあるのですが 特に法的には定められていないのでしょうか? 別れを切り出された時には、相手の言い分を黙ってのむしかないのでしょうか? 身勝手な質問ですが、よろしくお願いします。

  • 不倫の慰謝料請求について

    不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるという話は良く聞きますが、逆に愛人が不倫相手に慰謝料を請求するというのもちらっと聞いたことがあります。 どのような場合、愛人が不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。

  • 不倫の慰謝料請求を考えています。

    夫の不倫が発覚し、相手への慰謝料請求を考えています。 ただ、相手は10年来の友人で主人も未だにはっきりとは関係を認めません。 一度は認めたと思ったのですが、こういう場合を想定してか、 ただの友人だと言い張ります。 私が不倫だと確信するわけは、朝夕の頻繁なメール交換。 メールに「いっぱいちゅう出来てうれしかった。金曜までオアズケ」 「さっきまで一緒にいたけど…」(朝5時過ぎのメール) などあったこと。 出張と言って、二人で旅行の計画をしていたことなどです。 確信はあるのですが、慰謝料を請求するにははっきりと提出できる証拠が ありません。 メールもキスをした等の内容のもの1通転送して持っているだけです。 今から証拠集めをする事も考えてますが、たとえば彼女の家に入っていく写真を とったとしても、友人として家に行っただけ、体の関係はない。 と言われてしまえばそれまでのような気もします。 やはり、本人がシラを切れば、請求は難しいのでしょうか? あと、このことが発覚する前から冷めた夫婦関係でほどんどHも 無かった状態なのですがその場合、婚姻関係が破綻していた、 ということになるのでしょうか? こちらの質問で「婚姻関係が破綻した後」の不倫行為であれば、 不倫を婚姻関係の破綻の原因にすることがてきない。 というのを読んだので… Hはあまりなかったものの、普通に週末は家族で遊びに行ったり、 仲の良い家族のつもりでいたのですが… 慰謝料を請求する場合、やはり弁護士さんに頼まなければ難しいのですか? その場合、料金はどの位かかるのでしょう? アドバイス、よろしくお願いいたします。

  • 不倫の慰謝料について教えて下さい

    不倫がばれてしまった時、慰謝料を請求します 調べていて見付けたのですが その不倫の原因が 自分からでも 相手からでも 気が付けば不倫関係になっていても 『夫婦生活が破綻している状況だと慰謝料の請求は拒否出来る』 と書いてました。 先に不倫をしていたのは旦那です。 7年前くらいに不倫が発覚して、相手とも話し合いになりました。 離婚を考えたのですが子供がまだ小さく、子供の為に離婚はしなかったです。 相手とは慰謝料は請求しないで終わりました。 この時から夫婦生活は一切ありません。 寝る時も別の部屋で寝てます。 離婚はしなかったですが、常に離婚の文字が頭にあり考えてます。 何かあると直ぐに大声で怒鳴る、物に当たるでストレスもかなり溜まる生活です。 そんな生活の中、知り合った人と不倫関係になりました。 関係は3年前くらいからです。 私が結婚してる事や、家でのストレスの原因なども分かってくれてる人でした。 会うと癒されて、次に会える時まで頑張ろう!って思える感じでしたが 旦那にばれてしまい 相手に迷惑が掛かると思い直ぐに別れました。 旦那は戻って来るなら何も無かった事にしてやると言ってるのですが、戻らない場合や離婚になったりしたら 相手に慰謝料を請求して裁判すると言ってます。 ↑で書きましたが夫婦生活は完全に壊れてます。 声も聞きたくない 姿も見たくない 一緒に居たくない SEXなんて有り得ない 状態で半年前から別居してます。 この破綻してる状況で慰謝料は請求出来るのでしょうか? 請求しても本当に拒否出来るのでしょうか? 私のみたサイトでは裁判を起こされて 夫婦生活が破綻してるから請求は出来ないと言われたみたいです。 相手は今家庭の事情でお金がありません。 私も子供1と別居中でお金がありません。 相手とは完全に切れてる状態ですが、旦那の元に戻る気はなく この不倫が原因で離婚ではなく、旦那と居ると体調を崩し限界を感じて離婚をしたいのですが 慰謝料を払わないで離婚出来る方法はないでしょうか… 支離滅裂な文章になりすみません…

  • 不倫の慰謝料って?

    私は不倫していました。最近になって夫にばれてしまいました。離婚とはならなかったのですが相手から慰謝料をとると言っています。 結婚してすぐに暴力などがあり子供の為と思い我慢して一緒にいましたが夫婦関係は破綻していました。我慢できなく一度別居する事になりました。それから私は不倫しました。 どうにかして慰謝料をとるのをやめてほしく色々調べていたら夫婦関係が破綻していたなら慰謝料はとれないとわかりました。 ですが破綻していたとゆう証拠には何が必要なのでしょうか? 別居は破綻していたとゆう証拠になるのでしょうか?

  • こんなケースの慰謝料請求、可能ですか?

    いわゆる、不倫、夫に不貞行為があったとして妻が愛人の女にも損害賠償請求をする場合。 不貞行為を「知った日から3年」又は「不貞行為があった日から20年」の損害賠償請求についての時効にはかかっていない。 離婚する・しないに関わらず請求は出来る。 などの、請求可能な範囲ってあると思いますが・・・ 5年も前に金銭トラブルが原因で離婚した夫婦がいるとします。 この「元妻」の女性(A)が「元夫」の男性(B)に婚姻当時、愛人(C)がいたと知ってAがCに慰謝料を請求することは可能ですか? AはBに愛人がいるらしい事は婚姻当初から知っていたが、それが誰かは判らなかったし調べる気も無かった。最近になってCの個人情報を偶然入手したことにより、単純な金目当てで請求を思いついた。 BからCとの関係の証言も得た。 現在、Aは心理的にはBに未練など全く無いし、都合Cに対する恨みもないが、その点は黙っていれば「慰謝料」の名目で法律上は正式に金を手に入れられるのではないか? なおBとCは6年前に完全に関係は切れている。

  • 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所

    不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所 配偶者の不貞が理由で離婚します。 配偶者の愛人に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行いたいのですが、その愛人の住所地を管轄する地方裁判所と考えますが、正しいでしょうか。訴額は100万以上です。 ある本によれば家庭裁判所とあったのですが、いかがでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 判決確定後、相手の証言が嘘だとわかりましたが・・・。

    はじめまして。どうぞ宜しくお願いいたします 私は不貞行為損害賠償請求で、不倫相手の奥さんから損害賠償請求を受け約2年以上の間、裁判が続きました。 お互い配偶者がいたので私の主人も不倫相手を裁判で訴えました。しかし不倫相手と奥さんは嘘を並べて言いたい放題でした。 二人で話し合った上で、全て私の責任にしようとし、不倫相手は、『奥さんにバラすわよ』と言われたので、脅されてしょうがなく付き合いセックスも強要されたと言い、奥さんは『私から嫌がらせを受けている』など言い、うつ病の診断を受け、不倫相手と奥さんは二人は私のせいで、夫婦関係が破綻し、別居していると言い続けたのです。(別居なんて嘘です) 裁判所側は、奥さんの方が真実性があるとし、 そちらの嘘の発言を尊重しました。 私が奥さんに100万円、男が主人に80万円と言う判決がでました。 男は、最高裁判所まで上告しましたが、却下されたました。 しかし、それ納得の行かない原告は、こちらに対し、非通知電話、いたずら電話などの嫌がらせをしてきます。 それにプラスし、今になって、今まで自分たちが裁判の中で、述べてきたことは嘘であったという内容を、あるホームページで、数日置きに語っています。 例えば『あんな女は放っておいて、今までどおり仲良くやっていこうね!』とか『色々とあっている間も私に優しくしてくれて家庭を守ってくれて有難う』とか・・・。 最終的には、相手側の夫婦は破綻しているけど、こちらの夫婦は関係は戻って普通に生活していると判断されたようです。前向きにやり直そうとした方が悪く思われるんですね。。。 真実を述べたこちらが、裁判に負け、嘘を述べた原告が勝訴し、納得がいかないまま、慰謝料を払うのは本当につらいです。 裁判が終わり、判決が出た以上、もうどうすることもできないのでしょうか?

  • 私は夫の不倫相手に慰謝料請求出来ないのでしょうか?

    夫婦関係が破綻していると不倫相手に慰謝料請求が出来ないと知りました。 9月4日に夫から離婚請求されました。 9月10日にやっと夫の不 倫の証拠が取れました。 9月13日から別居しています。別居理由は離婚について考えたいのと、夫があまりにも威圧的な態度で話して来るのが怖かったからです。 私は夫婦関係修復したかったのですが、夫が本当に私に気持ちがないことを知り離婚することに決めました。 夫婦双方が離婚に同意ということは破綻しているとみなされ、不貞行為の慰謝料は出来ないのでしょうか? でも離婚後に不倫相手に慰謝料請求している人もいると聞いたので疑問です。 不倫の証拠写真が破綻前ならOKということですか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 不倫の慰謝料請求について。

    付き合って3ヶ月ほどの彼がいます。 彼には別居して2年ほどになる奥様がいます。子どもはいません。 もともと奥様の浮気が彼に知られてしまい、浮気相手とは別れたものの、彼との夫婦仲を修復できずに約1年間の家庭内別居。その後奥様の方が家を出て行ったそうです。 その後、判を押された離婚届が送られてきたそうなので奥様の方は離婚を望んでるようですが、彼のほうは「精神的に傷つけられた」と奥様をかなり憎んでいるようで「そう簡単にアイツの望み通りに離婚はしない」と、離婚届はおそのままにしているそうです。復縁はもちろん望んではいないようです。 この状態で、もしも今奥様が私の存在を知り、私に不倫に対する慰謝料を請求してきた場合、私には応じる必要があるのでしょうか? なかなか離婚に同意しない彼への苛立ちの矛先が私に向かうのではないかと気になっています。 彼は「(私と)付き合いだしたときにはとっくに婚姻関係が破綻しているんだからそんな必要はない」と言っていますが… 別居しているとはいえ不倫には違いないんだから、そんなに甘いものではないと思うんですが… 彼と奥様との離婚に関しては、私の口出しすることではないと思っていたのですが、もし慰謝料なんかが絡むようなら彼との付き合い方も考えなければいけないと思っています。