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仮押もしくは強制執行

友人の会社の連帯保証人になっています。 その会社が2ヶ月続けて保証協会や銀行から借りたお金(4箇所から120万/月)を返済していない状況になっています。 私には、父から相続された物件(母と共有名義)があり仮押や強制執行がされるのではないかと不安で夜も眠れません。 実際に仮押や強制執行はどんな状況(期間など)になればされるのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

まず最初に、その会社が「返済していない状況になっています。」と云うことですから返済期日が到来しているとしてお答えします。 そうしますと、債権者とすれば保証人に対しても即日請求することができます。請求は、口頭や書面(手紙)のように任意に請求することもでき、強制的には仮差押や仮処分があります。これらの手続きは1から2日もあれば債務者や保証人の知らないうちにできます。不動産に抵当権が設定してあれば同じように1から2日で差押の登記がされます。その通知はきますが通知がきたときには差押の登記は完了しています。東京などではその日から実際に所有権が移転するまでは8ヶ月から1年程先になっています。 以上は、特に、不動産について抵当権の設定登記がされている場合ですが、仮に、その登記をしていないなら差押さえて競売するための公文書が必要です。これは裁判所に訴えることを云いますが、裁判所から特別送達と云う書留できます。その裁判で負けたなら本差押、そして競売と続いて手続きが進行します。 以上ですが、裁判所から来る書類によって進行状況が違いますので特別送達で来たなら弁護士などと相談して、その先がどうなって行くか相談して下さい。

pinpin1997
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 もう少し具体的に聞きたいのですが、仮差押は通常どれぐらいの期間(未払い回数)でされるのでしょうか。 また、保証協会・銀行・国金など借入先によっても違うのでしょうか。 判る範囲で結構ですのでよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>仮差押は通常どれぐらいの期間(未払い回数)でされるのでしょうか。 何回遅れたから仮差押ができると云うものではなく、債権者と債務者との間で返済期日が決められています。その返済期日が到来しても支払わないなら翌日でも仮差押ができます。実際には6ヶ月程度と聞いていますが。 >保証協会・銀行・国金など借入先によっても違うのでしょうか。 違いはないと思いますが。保証協会は他の金融機関の保証しているもので代位弁済している場合が多く、その場合はもっと早いと思います。

pinpin1997
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 一度、専門家に相談してみます。

  • noriyukee
  • ベストアンサー率13% (11/80)
回答No.1

貸し付けた相手に連絡が取れない、若しくは返済能力がないと相手が判断したら連帯保証人にいきます。保証人でも連帯になると抗弁権はありませんから、請求されれば支払わなければなりません。差し押さえ、強制執行はいきなりはしませんから電話か郵送で通知がくると思います。一番してはいけないのが、ほったらかしにすることです。ちゃんと誠意を見せて話し合いをしてみては…大体差し押さえられて1ヶ月以内に競売に掛けられると思います。

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