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強制執行の停止

12月24日に裁判で敗訴しました。 農地すべてを仮差押されています。(その農地は市街化調整区域のため国道沿いであるにもかかわらず 8枚で150万の査定です)これをすべて取られても残り2千万ほど負債が残ります。それが連帯保証人(私)にきます。 強制執行の停止をしたいのですが、弁護士はできないといいました。 1/7日に上告します。 こちらで色々読ませて頂いたらできるように書かれているのですが、 明日その旨を弁護士に伝える予定ですが、先日までうまくいっている 心配要らないと言われていました。どうしていいかわかりません。よいアドバイスをいただけないでしょうか。

みんなの回答

回答No.7

NO2です。お金は担保のことです。 原則として執行を止めるには、差押債権者の保護のため差押債務者は担保を立てなければなりません。 具体的金額は裁量によって決まるため分かりません。 まぁ、差押物価額を用意していれば足りるのではないでしょうか。 価額減少行為とは、差押物を破損させる等の行為を言います。 差押物は売却をしても差押債権者に対抗できません。 売却物も当然に差押されます。適法な売却は不可能です。 国が和解に応じてくれなかったのは、あなたに返済する誠意を感じなかったからでしょう。 原則として債権者としては債務全額を返済してもらう事が一番望ましいことですが、もはやそれが望めないと踏んで、強制執行に及んだのでしょう。(強制執行を行うことは債権者にとっても不利益なことです。) 借金を返すことができなければ、財産が差押される。 これ世の中の当然の理です。

choita2009
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 毎日不安で夜も寝られませんでした。 少し心が落ち着きましたので 報告させていただきます。 やはり強制執行を食い止めるには 1000万円いるようです。 上告したようです。 これから又別の問題が発生すると思います。 また 別の質問を後日させていただきます。 色々ありがとうございました。

回答No.6

NO2です。 仮執行宣言付判決ですか。 それでは、今の差押さえは仮差押ではないですね。 仮執行宣言付判決に対して控訴だけでは執行を止めることはできません。この執行を止めるには、やはり、403条の執行停止の裁判ですかね。もしくは執行異議の申立ても可能です。 しかし、お金がかかりますよ。お金がないなら難しいですね。 国が訴訟の相手ですか、難しいですね・・。 ちなみに、不動産執行なら、執行債務者であっても使用収益権を奪われるものではありません。差押物の価額減少行為さえしなければ、強制執行はありませんよ。多分残された途は国に対して和解を求めるしかないですね・・。借金を必ず返すことを約束して・・。

choita2009
質問者

補足

>お金がかかりますよ。お金がないなら難しいですね。 申し訳ないのですが、いくらくらいかかるのでしょうか?まったく見当がつきません。 執行異議の申立てもお金がかかるのでしょうか? >執行債務者であっても使用収益権を奪われるものではありません。差押物の価額減少行為さえしなければ、強制執行はありませんよ。多分残された途は国に対して和解を求めるしかないですね 価格減少行為とは売却とかの事でしょうか? 調整がかかっているので売れません。 和解は裁判になる前から申し出ているのですが、受け付けてもらえません。 なぜ和解してもらえないのかわかりません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

まず主債務者(母)はお金を借りたのですね。 その借金は農業の不採算をなんとかする為に借りたお金ですね。 質問者さんはその連帯保証人になられたのですね。 主債務者がお金が返さなくてなって、唯一の財産である農地を差し押さえられて強制執行されてしまいそう、ということでしょう。 1000万供託金を積めば強制執行を停止できるだろう、というのは、返済するお金はあるけど、差し押さえの原因になった負債に異議があるので申し立てます。裁判で負けたら供託金を返済に充てられても文句ありません。という事です。 例えば借りてもない金を返せと裁判をおこされた場合に、そのような借金は存在しないので差し押さえの根拠は無い、ことを裁判で認めてもらえば執行は停止しますし、供託金も戻ってきます。 12/24に裁判に負けたという事は、負債は事実として存在し、それを返済してない。となったという事でしょう。 金は借りたけど返済するお金が無いので差し押さえられては困るのです。は通りません。 異議を申したてて一旦は時間稼ぎできたとしても、借金が事実である以上、それを返済しないならいずれ差し押さえになる覚悟が必要です。 >家のローンや子供の学費のローンが数千万残っていてとてもそれどころではありません・・・ 母の連帯保証人になった時には、母は絶対に返済できる、という根拠があったのでしょうか? 返せなければ質問者さんに返済が廻ってくるのは契約時から判っていたことであり、経済状態が赤字の自分に返せるかどうかをその時にどう判断されたのか知りませんが、いずれにせよ連帯保証人になった以上は責任を全うしてください。

choita2009
質問者

補足

>農業の不採算をなんとかする為に借りたお金ですね すこし違います。その前はサラリーマンでした。 これからの農業の担い手になろうと夢と希望を持ってはじめました。 >1000万供託金を積めば強制執行を停止できるだろう、というのは、返済するお金はあるけど 返済するお金はありません10年間必死でがんばりましたが、その日の生活にも困っています。 返済の意思はあります。月々の返済と 農地が調整からはずれ適正価格で売れるようになったら全額返済するといっています。 連帯保証人になったころは 1枚1億円とかしていました。まさか1枚20万円になるとは思ってもいませんでした。 あまかったと言われれば致し方ありませんが、私もまさかこんな事になっているとは思ってもいませんでした。

回答No.4

NO2です。 あっすみません。差押さえではなく仮差押えですね。 これは、仮執行宣言付判決に伴う差押さえではなく、 民事保全手続きにおける仮差押と解してよろしいのでしょうか? 後者なら、仮差押発令裁判所に保全異議の申立てが可能です。(民保26条)

choita2009
質問者

補足

ありがとうございます。 仮執行宣言付判決です。 弁護士に強制執行に注意するように言われました。 控訴するつもりですが それでも強制執行するのでしょうか?

回答No.3

上訴に伴う強制執行の停止は,担保さえ積めば出るんじゃないかと思いますけど,下級審での認容額のほぼ満額を積まなければならなかったような気がします。担保なしでの停止は実務上ほとんどないと思います。

choita2009
質問者

補足

>担保なしでの停止は実務上ほとんどないと思います。 弁護士も1000万円の供託金を出せば止まるといわれたそうです。 しかし この裁判の元となる栽培を10年間して全く収入にならず 母親の国民年金が唯一の収入源です。 貯めていた貯金もとっくに食いつぶし(農業者認定のため働きに出てはいけない) 公訴の為のお金にもことかくしまつです。 私ができるなら何とかしてあげたいのですが我が家も家のローンや子供の学費のローンが数千万残っていてとてもそれどころではありません。 このような状態でも国は取り上げてしまうのでしょうか。

回答No.2

民訴398条?いったいいつの条文なのですか? 民訴403条(執行停止の裁判)のことですかね。 執行停止の裁判は当然に申し立てできるでしょう。 停止するか否かは裁判をしなければわかりませんが。 弁護士は経験から停止することができないと踏んでいるのでしょうか? 403条に限らず、執行債務者(あなた)を保護する規定は民事執行法において沢山設けられていますよ。 なお、403条においては、任意的立担保となっておりますので、場合によっては担保を立てる必要性があります。 そして上告?上訴(控訴)ではないでしょうか・・。

choita2009
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 ここのサイトの使い方も今一覚束無いもので申し訳ございません。

choita2009
質問者

補足

>上告?上訴(控訴)ではないでしょうか 申し訳ございません。正直私は全くわかっていません。先日聞いてあわててこちらのサイトを読ませていただいただけです。 >弁護士は経験から停止することができないと踏んでいるのでしょうか? 判りませんが判決が出るのが8回も延期になったようで、4ヶ月近く判決が延ばされたようです。その結果全面敗訴になりました。 >403条に限らず、執行債務者(あなた)を保護する規定は民事執行法において沢山設けられていますよ。 よろしければ それらを教えていただけないでしょうか? 裁判がまさかこのような結果になるとは考えてなく四分六か和解(裁判所が何度も和解を勧めてくれたようです)になるだろうと思っていたようです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その執行停止の理由は、choita2009さん自身でどのように考えていますか ? おそらく「安く取られたのではたまらない。」と云うことでしようが、 まだ、どうなるかわからないものを「そうなっては困る。」と云う理由は理由にならならです。

choita2009
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 私自身が25日に聞いたことなのであまりよくわかっていません。 申し訳ございません。 しかし 判決文の中に強制執行できる旨が書いてありました。

choita2009
質問者

補足

確かに後数年で調整が外れれば 相当な金額になります。 しかしそれは私の物ではありません。 問題は 上告すること また 専業農家なのでそれ以外の収入はゼロですし、今までもこの訴訟の件で収入は米代しかない状態です。 こんな状態で 強制執行されたら 全く暮らしが成り立たず 裁判も続けられません。 何度も和解を申し出ているのですが、ダメだったようです。 国から農業者認定をうけ一生懸命農業をしてきたのに 生活の唯一の糧となる農地を取り上げられたら 死ねと言われている様な物だと言っております そこで 民事訴訟法398条(私は良くわからないのですが)とかが適応できないか アドバイスを頂きたいのです。

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