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1枚で済ませた領収証の印紙について
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- gutoku2
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印紙税の課税対象(基本的な部分) ◯営業に関しない受取証は非課税です。 <営業の定義> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm <上記の抜粋> ・・・サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。 >提案制度というものがあり表彰金 表彰金は、営業に関しませんからその受取証に印紙税を納付(印紙の貼付) をする必要はありません。 報奨金の給料処理については下記参照 http://homepage2.nifty.com/houmu/page078.html 詳細に関しましては、税理士・税務署にお問い合わせになられます事をお奨めします。
- kyossy-
- ベストアンサー率61% (109/177)
不要です。 給料も領収証なんて作っていませんよね。 表彰金も給与の一部で、現金でもらうかも 知れませんが、給与明細に記載されます。 所得税も発生します。
お礼
早々の回答、有り難うございます。印紙は不要とのことですね。源泉の対象にはしていますので、そのあたりの経理処理の問題はクリアしています。
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