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交通違反について
交通違反について質問です。 側道から自動車が飛び出して来たので、大通りを直進していた原付きが避けようとして転んでしまいました。自動車と原付きは接触していません。 この場合、自動車は気づいていないのでそのまま過ぎ去ってしまいました。自動車はどんな違反になるのでしょうか。ひき逃げにはならないのでしょうか。
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- n_kamyi
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回答No.3
>刑事処分はあるのでしょうか? わかりません。 刑事処分は原付の方の怪我の状況、事故の原因、示談の状況、自動車の方の前科、前歴等で総合的に判断して検察が決めます。
- n_kamyi
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回答No.2
法律では「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」 実務上はこちらを参照 http://rules.rjq.jp/jinshin.html
- n_kamyi
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回答No.1
本当に気がついていないのであれば、ひき逃げは成立しません。 原付の方が怪我をして、事故の責任が自動車にあると判断されれば、 安全運転義務違反および、自動車運転過失傷害罪となります。
質問者
お礼
返信ありがとうございます。回答のように事故の責任が自動車にある場合にはどのような罰則となるのでしょうか。罰金ですか?
お礼
よく分かりました。今回の場合には刑事処分はあるのでしょうか? 原付きも走行中なので全く過失があるとは言えません。