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交通違反の取締り

片側3車線ずつある幹線道路の一番左車線を車で走っていました。ある交差点で赤信号になったので、いったん停車しました。しばらくして直進の矢印の青信号が出たので、ちょっと違和感を感じたものの、左折してしまいました。 そこで側道に止まっていたパトカーに呼び止められてしまいました。 警察官が言うには、この交差点では「直進と右折のみ可能、左折禁止」の標識が出ているということでした。それで交通違反の内容は信号無視ということで、2点減点、罰金9,000円と説明を受けました。 その場ではそういうことになるのかと思い、サインして帰りましたが、渡された用紙には「信号無視、赤色」の欄に丸が入っていて、どうも釈然としません。赤信号で進んだわけではないです。落ち着いてよく見てみると、他に「通行禁止違反、左折」の欄があり、これに該当するのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 もしそうであれば、減点や罰金の金額も変わってくるのでしょうか。また、私がごまかされたのだとすれば、何か有効な対策はあるでしょうか。 ちなみに私はゴールド免許所持者です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.6

こんにちは >直進の矢印の青信号が出たので、ちょっと違和感を感じたものの、左折してしまいました。 この場合は、直進以外は信号無視(赤)になります。 >「通行禁止違反、左折」の欄があり、これに該当するのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 ご質問の通り、これにも該当します。 実は、一度に2つの違反をしたことになります。正確にするならば2つの違反点数と2つの反則金になりますが、危険な方の違反で切符を切ることが多いようです。(当て逃げ等の付加点数は除きます。) >「直進のみ可の青信号」ですが、自分の車が左折で停車したままだと、後続の車が発進できないと思い左折してしまいました。 お気持ちはよく分かります。しかし、違反したことには変わりないので処分も変わらないと思います。 >左折禁止の交差点だとは気が付きませんでした。 もしこれが何かの理由(標識が事故で取れていた等)で指定方向外進行禁止の標識が見えなかった場合は違反にならないこともあります。

civicnori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「信号無視(赤)」、「通行禁止違反、左折」と一度に2つの違反になるのですか。 しかし、「左折禁止」の標識は、よく見ると見えないことはありませんが、非常に見にくかったです。側道の方には「右折禁止」の標識が付いていたのですが、これは大きくて一目で分かるようなものでした。 違反は違反として仕方がないと思いますが、正直言いまして釈然としない感じが残っているのも事実です。

その他の回答 (5)

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.5

家の近所にありますが、反対側の道路の右折と、こちらの側の左折が同時に出るタイプの交差点だと思います。つまりそれ以外の時間は、直進と歩行者しか交差点に侵入できない交差点です。横断歩行者を左折車から守るのが主な目的です。 よって、普通の青信号は無く、それぞれの進行方向の青矢印信号が出るので、その信号と異なる方向に進めば、当然の如く信号無視です。 確かに分り難いですし、結構、分らなくて無視する車を良く見掛けます。実は初めて通った時、私も左折してしまいましたが無事でした。 でも残念ながら、捕まってしまえば仕方ありませんね。

civicnori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 横断歩道はなかったように思います。 左側車線の横に側道がありまして、その側道からは左折可能ということでした。 やはり信号無視ということになるのですね。

  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.4

『直進の矢印の青信号』というのはどういう状況ですか? ちょっとよく分からないので私の勘違いでしたらご容赦ください。 信号は赤で、その下に直進の「青い矢印」が表示された、と受け取れる文章ですが そうであれば完全に信号無視ですね。 「直進車以外は交差点に進入してはいけない」という意味の信号ですから。 それとも信号の青色の部分が矢印になっていましたか?   ( ↑黄赤 みたいな感じ?) それも同様です。「左折することができる」という信号はどこにもありませんので やはり信号無視となってしまいます。   青○○   ↑ と、信号は青でその下に青い直進の矢印が出ていたなら「通行禁止違反」になると思います。 (そんな信号は無いような気がしますが…)

civicnori
質問者

お礼

信号は赤で、その下に直進の「青い矢印」が表示された状態だったと思います。 やはり信号無視ということになるのですね。 ご回答ありがとうございます。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.3

とりあえず、質問者さんは赤信号で止まり、直線の青信号と自分で書いてる時点で、信号無視なので、どうやっても処分は変わりません あと罰金とかは通行禁止違反だと確か7000円で2点なので罰金は安いですが 質問者さんは信号無視を自分でもしてると分かってるので、聞くまでもない気がします ゴールド免許は今まで、小さい違反してても運が良かったからつかまらなかっただけなので、 今度ゴールドになったときは些細な違反でもしないように心がけてくださいね

civicnori
質問者

お礼

左折禁止の交差点だとは気が付きませんでした。 「直進のみ可の青信号」ですが、自分の車が左折で停車したままだと、後続の車が発進できないと思い左折してしまいました。 確かに信号無視かなと思ったのですが、赤信号を無視したわけではないので、「通行禁止違反」になるのではないのか、 また警察官の点数稼ぎのためにごまかされたのではないのかと思い、 ご質問させていただきました。 ゴールド免許は、まったく回答者さんのおっしゃるとおりです。気をつけたいと思います。

civicnori
質問者

補足

お礼を書き忘れていましたね。 ご回答ありがとうございました。

noname#150436
noname#150436
回答No.2

たぶんチェックミスをしただけだと思います 気になるなら署まで行って文句言えば変更されるでしょうが 罰金やら点数はミスして無いと思いますよ

civicnori
質問者

お礼

そうだといいのですが。 ご回答ありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

2千円違います。 信号の表示と違う動きをしたので信号無視ともとれます。 青切符に書かれている連絡先に電話されてはいかがでしょうか? http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 信号無視  2点減点、罰金9,000円 通行禁止違反2点減点、罰金7,000円

civicnori
質問者

お礼

私もそう思ったのですが、後続の車が直進できないと思い、左折してしまいました。早々のご回答ありがとうございました。

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