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オークション落札後のトラブル

インターネット関連で相談したい事があるのですが ヤフーのオークションでの出来事なんですが、私が出品者で相手が落札者です。2ヶ月前にバイクの部品を出品しました。それからオークション通りに落札者が落札しまして 取引も通常どおり終わりました。しかし、落札者から2ヶ月たった今頃連絡が入り「今日バイクに取り付けしたところ壊れていて使えない」「原状回復を要求します」「保管方法もパイプベットに下に保管しておりました」とゆう事を言われました。私は壊れているのを知りませんでしたし。取り外すまでは使えてました。オークションの説明には「私が取り外すまでは正常に機能していました。多少の傷、部品のつぶれはありますが走行するのに問題はありません。」「中古品につきノークレーム、ノーリターンでお願いします。」と書き込みをみていましたので落札者もそれに承諾してでの落札だと思ってました。この場合私は落札者の言う原状回復に応じなければならないのでしょうか?落札者は「承諾していただけなければそれなりの処置をとります。事を荒立てたくないので・・・。」というような私からすれば脅しともとれる事も言っておりました。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

このサイトは多くの人が閲覧する公共の場であり、回答欄の上に赤字で記載されているように、生半可な知識に基く無責任な書込みはするべきでありません。 結論から言えば、落札者の言い分にウソがないとすればその主張には法的根拠がある、ということです。 特定の物の売買において、その物に初めから隠れた瑕疵(欠陥)があり、そのため売買の目的を達成できない場合は、買主(落札者)は契約を解除できます(民法570条)。これを瑕疵担保責任といい、法律が認めた買主の権利です。商人同士の取引の場合は、買主が商品受領後遅滞なく検査しなかった場合はクレームをつけることができませんが(商法526条)、素人の取引にはこのような制限はありません。届いた時に確認しなかったほうのミスという方、その根拠は何ですか? 問題は、その欠陥が初めから存在したか否かであり、仮に落札者がこれを証明すれば、出品者は解約に応じなければならない(返品・返金)のです。また、この権利の時効は1年です(民法563条)。わずか2ヶ月で時効と書き込んだ方、その根拠を説明できますか? この種の争いは、取引の条件を基礎として当事者同士が冷静に話しあって解決すべきものです。オークションに明示した条件について譲歩する必要はありませんが、初めから相手の言い分をウソと決め付けては話合いになりません。また、クレームを無視したり、軽く流したりするのは誠実な態度ではありません。まず虚心坦懐に相手の言い分を聞きいて故障の原因と発症時期の解明に努め、オール・オア・ナッシングでなく、双方納得のいく解決策を見出す努力をすることです。どうしても話合いがまとまらない場合は、公的機関の利用も可能です。オークションに関するトラブルについては、Yahoo の URL を確認して下さい。ノークレーム・ノーリターンという表現についての説明も記載されています。 蛇足ですが、これは民事上のトラブルなので、相手に脅迫にあたる言動などがない限り警察の出番はありません。「承諾いただけないならそれなりの措置をとる」というのは、買主としての正当な権利行使の予告であり、脅迫ではありません。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/instances/example.html
  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2

私も 中古部品で 2ヶ月経過後に 文句を言うのは 筋違いだと思います。 返金や返品に 応じる必要は無いと考えます。 ジャンク品ですので、輸送中に壊れたのかも知れませんが、相手も到着後にすぐに確認しなかったのが 悪いと思います。 悪い評価を入れるかも知れませんが、無視しましょう。 最近多いのが、荷物が届かないとか壊れていたと 難癖を付けて 返金を申し出る輩が 居るそうです。 脅しに負けないでね。!!   軽く流してしまいましょう。 相手の落ち度も有りますので、こちらも放置しておいて 相手の出方を見ましょう。 最悪の場合は、 弁護士や警察に相談になりますね??  

  • ooanmaki
  • ベストアンサー率21% (18/85)
回答No.1

はじめまして、2ヶ月たった今頃じゃ時効ですよ。届いた時に確認しない方の ミスです。そっとしておいてあげましょう、また 脅しともとれる事も言っておりました これは度が過ぎれば犯罪にもなりかねませんので相談はヤフー または警察ですね

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