• ベストアンサー

籍を入れずに子どものいるカップル

ちょっと滅茶苦茶すぎるかもしれませんが、少し気になったのでお時間のある時に回答お願いします。 恋人同士で、彼氏名義の家で同棲していたとします。 その後、子どもが出来たものの、結婚はせずに籍も入れずに生活すると、その子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。 彼氏は家庭を養えるだけの蓄えがあり、家も生活費も全部彼氏の給料で生活していて、彼女は実質、彼氏の家に居座っているだけのカタチです。 やはり産むのは彼女なので、シングルマザーってことになるのでしょうか? …変な質問ですみません。

  • asea
  • お礼率46% (42/90)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#171468
noname#171468
回答No.4

h-kasugonです補足です。 戸籍上は内縁関係、子どもは非嫡出子と言います、母親は分娩事実で自分で出生届を出す、此処の違いです。 婚姻外で生まれた子どもは、父親の認知で実親を認めると、父からもう一つ届が出て実子になるのですが(認知届です)、普通の婚姻上の子どもは婚姻期間内に妊娠した子どもは実子として届け人が第一順位が父親で出生届を出します。(妊娠は婚姻期間で関係も父親以外は居ないと言う前提で父親に認定されると言う奥付です)  (離婚問題で実の子であるか確認の300日問題も絡むんで省きます)    後、氏は母親の氏に自動的に入籍されますが、父親の氏をのぞむなら父親に親権変更で(婚姻外は親権が母親に尽きます、産んだ母親と言う身分から)氏の変更届を家裁で氏変更審判(ど忘れ、必要と記憶?)家裁の氏変更審判持参で本籍(父親の)に父親の氏変更届を(親権者として父親) が役所に行き始めて氏は変わる。  何度もややこやしい段取りを踏む事に成ります。  後事実婚については、住民基本台帳上は世帯主、妻(同居人に変わる)子続柄は世帯主から見て、序列されるので同居になりシングル(一人親家庭該当ではない)戸籍と住民票と付け合わせて見ますので、同居の時点でシングルマザーと断定はどうかです。  現に同居人で存在する時点を示唆します。  初回投稿は、ファミニストからの進言ですので・・・・

asea
質問者

お礼

やはり基本は母親なんですね。 父親の方が経済力があるにしても、手続きをしないといけないのはやはり大変ですね。(そもそもの話が、籍は入れておいたほうがややこしくないのでしょうね。) わざわざ細かいご説明をありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>籍も入れずに生活すると、その子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。 子供の出生届を出すと、母は両親の戸籍にあれば抜け、母が筆頭者となって子がその戸籍に入ります。父から認知されれば、子の父親欄に父の名が記され、父の戸籍には認知した旨と子供の戸籍の場所が記されます。 それを父側の戸籍に移すことも可能ですが、家裁の「子の氏の変更許可」と役所への「入籍届」が必要です。ちなみにこの「入籍届」は婚姻届とは関係ありません。法律上は親権と戸籍は別ですが、非嫡出子を父の戸籍に移すならば親権も父に移すのが普通。 住民票は市区町村によっては「同居人」という記述もあるかもしれませんが、普通は「見届の妻」です。「見届の妻」という表記でないと税法上の配偶者控除が受けられません。尚、母子手当て目当てだとそれぞれ世帯主ということで世帯を分けてあることもあるようです。

asea
質問者

お礼

同居人や見届の妻というのもあるのですね。 わかりやすい回答、ありがとうございます。

noname#77449
noname#77449
回答No.3

戸籍は母親ですが、認知制度というものがあります。 知りませんか。 調べてみてください。

asea
質問者

お礼

認知制度で色々なトラブルもあるようですね。 父親が認知するかによってもかわるのですね。 回答ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

生まれた子供の籍を母親の籍に編入するか、父親の籍に養子として入籍するか、生まれた子供一人だけの籍にするかは、親の判断です。どちらにしても母親の名前が戸籍の記載されます。父親の名前は、認知すれば非摘出子として記載されることになります。 どちらにしても、非摘出子の母親ですから、シングルマザーということになります。、

asea
質問者

お礼

生まれた子ども一人だけの籍にすることも出来るのですか。 でもやはり基本は母親なのですね。 回答有難うございました。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

別姓夫婦です、何故婚姻届に固執か・・・・ 男女共同参画時代に何故女性が氏を変えなくてならないか、夫婦別姓婚姻が一時期立法化する動向有りましたが、廃案か消滅して仕舞いました。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%91%9E%E7%A9%82 この方が有名です。  不本意な言い方なら、事実婚、内縁関係とか・・・・  氏など通称で通るので、親の氏で父親で通してくださいと教育委員会に願うなら使用は可能(虐め問題など)母親でも父親でも氏の変更届何時でも変更出来ます、意味がない。  シングルマザーではない、事実一緒に生活して居るから、何も手当発生しません、ペーパー離婚で事実婚なら要件具備合わない事で不正取得です、今なら通報行きます。  籍を入れる、入れないはその夫婦の問題です。  女性の氏変更が嫌なだけなら、別姓夫婦は居ます。

関連するQ&A

  • 子供の籍はどっちに入れたら良いですか?

    彼がバツイチで現在同棲中です。 この度、妊娠して出産する事になったのですが 彼の離婚条件で離婚後4年間(前の奥さんとの子供が16歳になるまで)は他の誰とも婚姻しないという条件があって、現在まだ2年目で籍を入れる事は出来ません。あと2年経ったら籍を入れる予定です。 ですが産まれてくる子の認知はしたいし彼の姓を名乗らせたいらしいのです。彼の両親も大賛成してくれています。 こういう場合、産まれた子は彼の戸籍に届けるのでしょうか?それとも私の戸籍に入れて、他に何かしらの手続きをするのでしょうか? 経験者の方等わかる方居ましたらご教授お願いします。

  • いろんな事情があり、籍をいれずに子供を産みました。

    いろんな事情があり、籍をいれずに子供を産みました。 再来年子供が小学校にあがります。父親とは一緒に暮らしていますが、彼の仕事上のこともあり籍をいれることができません。 認知をしてもらって、戸籍は私のところに入った状態で子供が彼の名字を名乗ることはできますか? 知り合いに家庭裁判所で相談すれば可能だといわれたのですが、そんなことができるのでしょうか? 籍は入っていなくても、家族としてこれからも一緒に暮らしていきたいため、息子の名字を彼の名字にしたいんです。 詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

  • 高校から就職が決まって籍入れたい

    あたしは17才で02児のままです。 相手は18才の高校生です。 子供を早くに妊娠し、 相手の就職が決まったのですが 籍を入れれるか入れられないかの話です。 相手の親、相手の人のは 就職の試用期間中に籍入れを入れると 切られてしまうかもしれないと言うことで なかなか籍をいれろうとしません。 今も母子で行ったり来たりで 養育をしてもらってないので母子家庭で 手続きをしているのですが、 相手の親は試用期間が終わるまでは 母子家庭を継続しなさいと言われました でも、母子家庭での生活はいいのですが 試用期間中は相手の家に同棲するので 母子の手続きは切らないとバレたら 罰金を払わないといけないので なるべくなら籍を入れて同棲したいのですが 試用期間中に籍を入れると 切られてしまうんですか?? 困っているので回答お願いします

  • 前妻との間の子供の籍について

    前妻との子供の籍についてどなたか教えてください。 離婚後再婚しましたが、前妻とのあいだに子供がいます。 自分が海外出張中に前妻の方から言い出して離婚が 成立。すぐには帰国できなかった理由もあり、前妻 任せにしておいた子供の戸籍は私の戸籍に残ったままです。 親権をもち、子供を養育しているのは前妻で、自分は 養育費を送ってはいますが、前妻の意向で面会すら させてもらえない状況。そういう現状のなか、正常な 親子関係が持てないのなら戸籍を抜いてもらいたい と考えたが、前妻が『子供が選択すること』として 応じてくれません。 再婚した妻との間に子供が生まれることもあり、将来 家を継ぐだろうその子を長子として戸籍に据えたいという のもあり、前妻との子供たちと親子関係が消滅している中 戸籍を抜く方法を探しています。 親権がないが父親である自分が子の籍を前妻の籍に移すことは できるのでしょうか? できないとしたら、籍を移すように前妻に働きかける 為の、法的手段等はあるのでしょうか? どなたかアドバイスをお願い致します。

  • 外国籍の子供を日本国籍に

    少し困っています。元妻が、外国人と再婚し外国で出産、暫くは外国で生活していたらしいです。 そして、理由はわかりませんが日本で生活するにあたり、子供の籍が取れないとのこと(どうやら、離婚後300日規定に係る)で、それには私の戸籍に一度子供をいれなけばなりません(認知ではない)。そこで質問ですが、 1、私はどうしても、戸籍にカタカナの名前を載せるのは避けたい。 2、その他、方法はないのでしょうか? 3、素人考えですが、例えば元妻の親類がその子供を養子縁組みし、養子として戸籍にいれる(外国籍の子は難しいのでしょうか?) 1は質問ではなかったですね、どうでしょうか、解る方おりましたら宜しくお願い致します。

  • 行方不明になった子供の籍を抜きたい

    過去の質問を見たのですが、似たようなケースがなかったので質問させてください。 私の友人Aは、数年前に中国人女性Bと結婚、子供を設けました。 しかし、子供は生まれる前も、生まれてからも中国のBの実家に預けきり(その子供も、時期を考えるとどうやらAの子供ではないようです) →Bも日本にいることはあまりなく、数ヶ月おきに日本と中国を行ったり来たりの生活 →永住権を取る前に離婚 →音信普通 →Aは別の女性Cとの結婚を考えている しかし、Aの戸籍にはまだ子供の名前が残っています。 結婚前に戸籍を綺麗にしたいので、もう関係のない子供の籍を抜きたいそうなのですが、どのような方法がありますか? 子供が中国籍を選択すれば日本国籍からは抜けるでしょうが、向こうと音信不通の状態なので、その子が中国籍を選択したという書類を取得できません。 戸籍の筆頭者(A)がその戸籍を抜け、新しい戸籍をつくるということはできないようなので、Cを筆頭者とした戸籍を作り、そこにAが入るという方法しかないのでしょうか? でもこれでは形だけ抜けたことになるので、本当はすっきりと親子関係がないことを証明し、自分の戸籍から抜いてしまいたいそうなのですが、相手と連絡が取れない限り、それは無理な事なのでしょうか。 行方不明者を籍から抜く事ができるのは、7年後とききましたし・・・(子供は5,6歳だそうです) 非常に困っている様子ですので、ご回答、宜しくお願い致します。

  • 離婚後の子供の籍

    離婚後の子供の籍について質問させていただきます。 現在、15歳の男の子が1人おります。 主人とは、別居して4年が経とうとしています。 その間、私は他県に住所を置き、子供も住所を移し生活しています。 もう直ぐ、子供も高校生になろうとしておりますので そろそろ、書類上もけじめをつけようと思うのですが 教えていただきたい事は 私は、新しい戸籍を作り結婚時の氏を使うつもりです。 親権は子供が私の方におりますので私が親権者になります。 この状態なら、子供と私の籍は別ですが、同じ(表面上は)氏を使用出来ますが、子供の戸籍は移さないつもりでいます。 父親と子供との関係は崩れてしまっているのですが 思春期ですし、子供自体が成人した時に、転籍をするかどうか 子供に決めさせたいと思っています。 ■ このような状態での離婚の場合 何か不便やデメリットは発生しますでしょうか? (本籍記載書類を請求する場合に本籍地まで問い合わせなければならないというのは特に負担には思っていません。) 言葉足らずで申し訳御座いませんが、よろしくご回答お願いいたします。

  • 外国籍の未婚シングルマザーの子供の苗字

    外国籍の未婚シングルマザーの子供の苗字について知りたいです。 外国籍の未婚シングルマザーです。 フィリピン生まれ、フィリピン育ちです。 幼い頃、母親が日本で出稼ぎをして私はフィリピンで祖母や親戚に育てられました。 小学高学年の時、母親はと日本人の父と再婚して私は養子になり、日本で暮らすようになりました。 保険証、住民票の名前、等は全部外国名ですが (例、マクドナルド サラ ケンタッキー) 学校では略した名前、通名?と父親の苗字で通っていました。(例、山本サラ)とします 仕事に就いても業務上では山本サラ 給料明細、ちゃんとした書類は全て外国名でした。 この度子供を授かりましたが、子供の父親と折り合いがつかず未婚で産むことを決意しました。子父は認知してくれたので子供の苗字は子父の苗字にする事は可能ですが、私の(例、山本)苗字にする事は可能でしょうか。 子父の苗字でも構いませんが、シングルマザーでいちいち説明するのが面倒な為、私と同じ(例、山本)苗字なら楽だなと思います。 宜しくお願いします。

  • 子供の戸籍について

    初めて質問させていただきます。 私は現在、事実婚をしている女性がおります。 その女性は7、8年前に旦那さんを亡くし現在9歳の女の子が居る 女性です。 二人の間に子供が出来、籍を入れることを二人で決めていたのですが 妻の母が、現在いる子供が小学生なので、「長女のために」と言うことで長女が小学生から中学生に代わるときに籍を入れなさい、と言われ 生まれてくる子供の戸籍はパパに入れましょうと言われていたのですが、調べてみると非摘出子の子供は母親の籍に入ってしまうようです。 ネットで色々と調べてみると、私と妻との合意があり、家庭裁判所の 許可を得て父の戸籍に入ることも出来るようですが、どのような 手続きをすればよいのでしょう? 又、新生児の出生届けは一度母親の戸籍に入れてから家庭裁判所の許可を得て父親の戸籍に入るのでしょうか? 出来れば直接父親の戸籍に入れたいと考えております。 婚姻して籍をいれれ入れれば問題ないものを籍を入れない自分勝手な 親だと思われてしまうと思います。私自身とても籍を入れたかったのですが、義母にしばらく反対されてしまい、此方からも強く籍を入れる件を話し合い出来なかったと反省しております。 生まれてきた子供には精一杯の愛情を注ぎ、妻との籍を速く居れ 非摘出子という記載を撮りたいと考えております。 どうぞ皆様のお力をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 籍を抜いて同棲生活に戻りたい

    こんにちは。 結婚5年目ですが子供のいない主婦です。旦那は長男ですが、近くのマンションで2人暮らししてます。 旦那の両親や義姉3人と家が近いため、度々会っています。甥や姪のお祝い事には必ず呼ばれるので、ご祝儀を持っていきます。 義姉達とはメールをしてますが、今まで差し障りのない内容だったのですが、最近「今まで黙っていたけど、子供は作らないの?長男の嫁に来たからにはそれなりの覚悟はあったんでしょ?不妊治療に通ったら?」という物が届きました。 私は自然妊娠を望んでいて、出来ないのなら2人きりの生活も悪くないという内容を送りました。 その後、義姉の態度が一変して「ああ、そうですか。じゃあ2人とも末永くお幸せに!」と投げやりなメールが届きました。 これを見て、正直「めんどくさいな」と思いました。 半年ほど同棲して結婚した私達ですが、同棲していた頃はこんな煩わしさもなかったし、お互い自由気ままでした。 子供がいないならなおさら、結婚した意味が分からなくなってきました。本当に、同棲時代に戻りたいです。 それでもこんな理由で籍を抜きたいと旦那に話したらどうなるのか分かりません。 旦那の事は大好きなのですが、親族の事を考えると悩みます。出来れば籍を抜いて同棲生活に戻りたいのですが、こんな考えは間違ってますか?