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人身事故の慰謝料

私は自転車での直進、相手は左折のバイクで事故りました。 診断書は、全身打撲で5日間の通院です。 治療期間は、全身打撲が1ヶ月、腰痛でのリハビリが6ヶ月です。 治療も終わり示談となりましたが、 慰謝料の計算方法で地裁基準(日弁連基準)の表は、重症、通常、軽度(むちうち)用と 3種類あったので、私は、通常表での計算したものを保険屋に出したところ、保険屋からは、軽度での計算で返ってきました。 そこで、質問ですが、慰謝料の計算方法で使用する表は、診断書(初期症状)の 通常か、通院期間が長い軽度か、どちらの表を使用するのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

任意保険会社と言うものは会社であるが為に、少しでも支払いを抑えようとします、このままでは、話は合意できないでしょう。 日弁連基準まで理解しているのですから、日弁連・紛争センターに相談してはどうですか?時間はかかりますが、良い結果になる可能性もあるし、急いで示談する必要は質問者様にないですよね? 無いのでしたら、じっくり相談しましょう。 日弁連の場合は相談して示談斡旋にふさわしい案件かどうかを弁護士がふさわしいと判断した場合は、最大3回までの斡旋をしてくれます。相手が斡旋を拒否した場合は打ち切りなりますが相手が保険会社なので拒否はしないでしょう。 頑張ってください、保険会社に負けず、言い包められないで下さい。

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