• ベストアンサー

36協定。

就業規則の様に、36協定書の周知義務はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

周知義務はありませんが順守義務はあります。

noname#146254
質問者

お礼

有難う御座いました! 助かりました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労使協定の公開

    就職して2年目です。 やっと慣れてきて少し余裕が出てきたのですが、ふと自分の労働環境を考えてみると、色々と納得が出来ないことも多いです。 そこで、自分の雇用を確認しようと思ったのですが、色々探している中で、就業規則については労働者へ周知する義務があるという事は分かったのですが、労使協定についてもそういった義務はあるのでしょうか。 また、天引きについて特に納得がいってないのですが、そういった事も労使協定には「こういう理由で天引きする」など記載してあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 労使協定書を

    労使協定書を労働基準局に毎年提出する義務はありますか? それか、就業規則のように、変更になった場合のみの提出義務でしょうか?

  • 労使協定。

    労使協定書の周知義務はありますでしょうか?

  • 就業規則 VS 変形時間労働制の労使協定

    複合的(?)な質問ですが、よろしくお願いいたします。 1)就業規則について 以前は、従業員数が10人を超え【就業規則】の作成義務と 労基署に届出義務のある会社でしたが 現在は10人以下となり上記の義務のない会社です。 私の解釈ですが… 労働基準法における“労働条件の明示義務”が 個別に明示されていなければ 労働者に周知されている【就業規則】が 労働条件であり、労働契約となるのではないのでしょうか? 先日【就業規則】に満たない休日(年末年始)変更の提示について 会社に『間違いじゃないですか?』と質問したところ 『【就業規則】の作成提出義務がなくなったから効力もなくなった』 と、言われました。 【就業規則】の効力は無くなるのですか? 2)変形労働時間について 上記の休日変更で、会社の言い分としては 『1年の【変形労働時間】を採用していて、年間で計算すると 年末年始の休日を削減しないと労働時間を満たさない』 って、おかしくないですか? 3)労使協定について 変形労働時間を採用するには【労使協定】を書面で交わし 行政官庁(労基署)に届出義務があるはずですが… 労使協定を結んだ覚えのある社員は一人も無く 書面の存在もありません。 労使協定は、会社の一方的な判断で締結できるのですか? 適切な解説、アドバイスを よろしくお願いします。

  • 36協定等の開示。

    年間総労働時間の書の周知義務はありますか? 周知義務まではありませんか? 36協定を結んでいないとの事です。 これって、極端に言えば残業一切しなくて良いとの事ですよね? また、使用者側も、所定勤務時間以外は、業務命令できない事ですよね?

  • 36協定の周知徹底

    こんにちは 36協定を周知徹底する法律上の義務があるのは誰ですか? 1.労働者側の代表者  過半数の労働者を代表する労働組合あるいは組合がなければ過半数を代表する労働者の代表と取り交わすので、労働者に周知徹底する義務は労働者側にある。 2.会社側  会社(使用者)に周知徹底する義務がある 3.その他  例えば労基署など労働者側でも会社側でもない第三者にある

  • 変形労働時間制の採用について

    はじめまして。皆様よろしくお願いいたします。 さっそくですが、ご質問です。 変形労働時間制の採用は労使協定、または就業規則ならびにそれに準じるもののいずれによるものかは使用者が最終的にきめることができます。 しかし、労使協定は免罰的なものであり、労働者に義務が発生するのは就業規則等によるものであるという通達があるかとおもいます。 この通達を見ると、労使協定による採用はできないように思えます。 質問1 なぜ労使協定、もしくは就業規則等の何れかを根拠にするということができるのでしょうか。労使協定では義務が発生しないので、これによる採用はできなく思います。 質問2 就業規則により変形労働時間制を採用すれば、上のような疑問もないのですが、労使協定により採用する理由はなにかあるのでしょうか。

  • 36協定の確認方法について

    みなさんお世話になります。 私自身のことではないのですが、知り合いの職場で36協定があるのかどうか不明のまま時間外労働させられています(少なくとも周知義務違反かと・・)。少なくとも就職してから現在まで数年間、労働者代表の選出にかかわったことが無く、就業規則以外に見たことが無く、36協定・労使協定と思しき資料(労働者が閲覧できる書面・PCデータ等)は探しても見当たらない、とのことです。 なお就業規則には時間外労働がある場合労使で協定を結ぶとありますが、その協定の存在が労働者が自力では確認できません。もちろん、人事担当、若しくは社長に聴けば分かるのは自明なのですが、それでは“よけいなことを詮索した”として足がつくといった具合になるでしょう。 そこで、所轄の労基署に聞くと、「たとえ労働者本人であってもその場で開示は出来ないため、行政文書開示請求をしてもらえば、開示不開示の決定に基づき処理をする」とのことでした。 そこで、若干リスクがあるのではないか?、と思い、質問いたします。 (1)行政庁が保有する行政文書であっても、私文書の場合、行政庁は、開示非開示の決定の前に、利害関係人(この場合だと、該当する事業所の使用者と労働者代表とされる者)に対し、開示してよいかどうかの確認や意見聴取をすることになるのではないかと思いますが如何でしょうか? (2)また、職場で何らかの問題がある場合に、このような開示請求をすることにより(行政庁から開示請求があった旨や開示非開示に係る意思や、利害関係の確認もされるため)、事業主は開示請求者の特定がしやすくなると思われます。特に労働者が数人だけであとは社長の家族従業員だけと言うような事業場の場合です。所謂“犯人探し”です。 このようなことを防ぐため、労働者を保護しつつ、事業場の36協定の存否を確認をする手立ては無いものでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 36協定

    36協定なのですが、会社から営業時間と就業時間変わったので、36協定にハンコください。と言われました。私は、営業所の社員代表をしているのですが、事後協定はいいのでしょうか?まず、会社側から説明があってから、検討してそれから36協定の話になるのが筋なのだと思うのですが、いかがなものでしょう?許されるのでしょうか?

  • 育児・介護休業等に関する規則と労使協定の日付?

    育児・介護休業等に関する規則と労使協定を作ろうと思っています。 県の労働局のホームページを見ると、それぞれの様式が公開されていますが、規則の制定日と労使協定の日付には、何か制限がありますか? 規則の制定と、協定の締結、従業員への周知等について、特に基準があれば教えてください。 ※補助金申請しようと思います。細かい指摘があるので、事前に対応したいのですが、いろいろと調べても判りませんΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン