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36協定の周知徹底

こんにちは 36協定を周知徹底する法律上の義務があるのは誰ですか? 1.労働者側の代表者  過半数の労働者を代表する労働組合あるいは組合がなければ過半数を代表する労働者の代表と取り交わすので、労働者に周知徹底する義務は労働者側にある。 2.会社側  会社(使用者)に周知徹底する義務がある 3.その他  例えば労基署など労働者側でも会社側でもない第三者にある

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

労働基準法第106条(法令の周知義務)の第1項で『使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則・・・第36条第1項・・・、労働者に周知させなければならない』と定めて居ります。

AkiraHari
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社側に法的義務があるということですね。

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