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NPO
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社会的、社会学的にはともかく、法律概念上では「民法に含まれません」。 民法では、2008年11月までは、公益法人といえば、社団法人と財団法人でした。なお、2008年12月以後は、これらの法人は一般社団・財団法人法による法人です。NPO法人、すなわち特定非営利活動法人は、法律の制定当時より特定非営利活動促進法による法人で、これは上記の一般社団・財団法人法が施行されてからも変わっていません。
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お礼
含まれないのですねー 詳しい説明ありがとうございました。