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特定公益増進法人とは

いわゆるNPO法人も、これに含まれるのでしょうか? またこれと、公益法人とは違いますか?それともこのカテゴリの中に含まれるのでしょうか? NPO法人であり、公益法人と区別されるのでしたら、それぞれがどのような特徴によって区別されているのかも、教えていただけたら助かります。

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  • blackhill
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回答No.1

   法人は、特定公益増進法人には含まれません。含まれるのは、公益社団・財団法人、独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社などのうち特に公益の増進に寄与する法人です。  この制度は、寄付に対する税制上の優遇措置を定めたもので、市民活動の促進を目的とするNPO法人については、同じような優遇措置として認定NPO法人という制度が別に設けられています。  公益法人とNPO法人の違いは、前者が多かれ少なかれ行政による指導監督が行われるのに対し、NPO法人は市民による監視が基本で行政の関与が原則としてないことでしょうか。  それは建前で、実際には規模が違います。認定NPO法人でも、常勤職員が数人、年間予算が1億円程度というのが平均だと思います。特定公益増進法人は、多分、その数十倍の規模でしょう。同じ制度で扱うことは無理です。たとえば経理専門の部署があるかどうかの違いです。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 NPO法人は特定公益増進法人ではないということ、わかりました。 話がそれますが、 >NPO法人は市民による監視が基本で行政の関与が原則としてないことでしょうか。 とのことですが、例えば地域密着型有料老人ホームでは、届出はもちろん、行政の指導などが入りますが、その老人ホームがNPO法人の看板を挙げている場合、指導は関与されない、ということでしょうか? ふと思ったことですので、もしお分かりになればぜひ教えてください。

その他の回答 (1)

  • blackhill
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回答No.2

.>>例えば地域密着型有料老人ホームでは、届出はもちろん、行政の指導などが入りますが、その老人ホームがNPO法人の看板を挙げている場合、指導は関与されない、ということでしょうか?  従来、社会福祉事業は厚生省(当時)の管轄下にある社会福祉法人が独占的に営んでいました。  ここに風穴をあけたのが介護保険で、社会福祉法人だけでなく、医療法人や営利企業も参入できる制度になりました。同じころ生まれたNPO法人は、簡単に法人格が取れることからボランティア団体が法人格を取得して介護保険事業者に生まれ変わることが各地で盛んになりました。  この場合、行政の指導は法人格には無関係で、介護保険事業者にたいする指導監督です。介護保険だけでなく、小規模作業所をはじめ障碍者支援制度なども各種の法人が参入していますが、ここでも行政が監督しています。  NPO法人を所管しているのは行政の別の部署なので二重行政だといえなくもありませんが、NPOの場合は市民の閲覧に供する決算書など所定の書類の提出だけなので、実際にはあまり問題になっていません。

frau
質問者

お礼

そうなのですね。 確かに問題がある老人ホームでも苦情があれど、行政は逃げ腰だと聞いたことはあります。 なんか複雑な組織上のことが、純粋な問題を大きくしていると思いました。 ご回答ありがとうございます。

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