• 締切済み

婚姻前の誓約書または公正証書について

お世話になります。 まだ婚姻前なのですが、婚約中において結婚後に何かが起きた時の為の効力のある誓約書、または公正証書は作成できますか? 1~2年前に彼に継続して浮気をされた経験があります。 今は生活態度も変わり、頑張ってくれているのはわかるので結婚したいと思うのですが、やはり度々不安になります。 そこで、プロポーズを受けるにあたり、誓約書を作成したいと考えました。(彼も了承済みです) 内容は、他の異性と性的関係を持たないというのは勿論のこと、今後一切異性と私的な目的で連絡先を交換しない、など細かいものまで。 (色々あったので…) 他にも異性関係ではない項目も設けようと思っています。 ただこのサイトで他の質問を見る限り、公正証書の方がいいと…。 どちらでもある程度効力があればいいと考えますが、婚姻前の状態で作成することは可能なのでしょうか? また、より効果的なものを作るにはどういった形にすればいいのか、アドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

公正証書をしても、効力はあまり変わらないでしょう。 浮気をしたら、**すると記載しても、   浮気をしたかどうかが客観的に証明する必要があります。 金銭の貸し借り出したら、証明は簡単です。すぐ、差し押さえなどできます。強制執行条項という。 浮気したからといって、すぐ強制執行条項を、発動できるわけでありません。 ただ、書いたことのないとは、言われないだけです。

ryohko
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 浮気の証明に関しては理解しています。 発覚時に散々調べましたし(笑。 ただ彼もそれをわかっているので、今度何かある時は、完全犯罪に近いと思います。 本当はこんな心配するような結婚はダメなんでしょうが、今は一緒にいたいと思っています。 補足の使い方間違えてしまいました。 No.1様の方も申し訳ありません。 再度質問になってしまいますが、お時間あればよろしくお願い致します。

ryohko
質問者

補足

婚姻前でも公正証書は作成可能で、書き方によっては効力があるということでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

違約条項をいれないと、こどもの約束になってしまいます。 財産差し押さえとか、収入差し押さえとか。 誓約内容をあまり厳しくしすぎると全体が無効になる恐れがありますので チェックしたほうがいいですね。  浮気禁止は○だと思いますが、アドレス交換禁止は無効でしょう。

ryohko
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 違約条項は入れる予定です。 確かに細かい部分は難しいですよね…(笑。 不安が先に立ってしまって。 お時間ありましたら補足の件もお願い致します。

ryohko
質問者

補足

婚姻前でも公正証書は作成可能で、書き方によっては効力があるということでしょうか?

関連するQ&A

  • 公正証書について

    自分たちの結婚で前妻との取り決めを証書にしたいと思ってます。婚約者には5歳の子供が一人います、20歳になるまで養育費を月3万円払うこと。財産分与は300万円 前妻が子供を育てられなくても子供は引き取らないということ 子供との面接は月一度 子供が中学入学とともに、母親は同席しないこと。以上のことを入れて包括的清算条項(これ以上金銭は支払わない)をも入れたいと思ってます。メールにて行政書士に何件か相談したところ 公正証書にする必要はない←この場合3万円の作成料 また別の行政書士は公正証書にしたほうがいい←6万円 といわれました。 上記のような内容だとどちらにしたほうが妥当ですか。心配であれば公正証書にしたほうが賢明ということですか  また公正証書にしなかった場合効力は弱くなるんでしょうか  教えてください。よろしくお願いします。 

  • 公正証書作成について

    こちらでアドバイスを受け、誓約書を公正証書にしようと考えております。 以下の点がわからないため、教えてください。 <すでに証書は作成してあり、双方の署名捺印もある場合> ・公証人役場には証書を提出し、公正証書にしてもらうだけでよいのか? (公証人による公正証書作成はしなくてもよい?) ・相手方と2人で公証人役場に出向かなくてはいけないのか? ・添付書類は、印鑑証明の他になにか必要か? ・費用は?(公正証書を作成してもらうのと同じ金額?) その他、アドバイスなどありましたら、お教えください。

  • 彼の浮気相手に誓約書/公正証書

    7年間つき合った彼が、一年以上浮気していました。 遠距離恋愛期間も長く、その間のことでしたので、今回は許す事にしました。 しかし、浮気相手は私の知り合いでもあり、まったく信用できません。 彼には誓約書などは全く求めようと思いませんが、浮気相手には、浮気の事実を認め(もうこれは認めています)、今後一切会う事も、連絡をとる事も、半径100m以内に近づくこともしない、もし破った場合は金銭の支払いをする、という内容の誓約書を書かせたいと思っています。 また、誓約書は法的効力がないので、公正証書にしようと思っていますが、婚約や結婚もしていないのに、果たしてこのようなことができるのでしょうか? 多少やりすぎだというのはわかっていますが、どうしても気持ちが落ち着かず、実際に金銭が欲しいということもないのですが、とにかくこの女の事を信用できないので、少しでも心が落ち着くなら、と考えています。でもやはりやりすぎでしょうか? 知り合いの子と私がいない間を見計らって浮気をしていた事がショックで、例えば、今後彼が他のまっとうな恋愛を見つけてきちんと私に伝えて…という結果で別れることになる場合(きちんと誠意をもって、適切な順序をふんでそうなった場合)などは、仕方がないと思いますが、とにかく今は、この女がまたアプローチしてくることが心配でなりません。

  • 公正証書について

     公正証書についてあまりよく知らないので、質問させて頂ききたいと思います。    私の知る範囲では、公正証書とは最高裁の判決と同じ効力を持つもので、主に契約(借用など)、遺言書などに適用されると聞いております。  そこで質問ですが、例えば契約などで公正証書をとる時に、相手方の同意などは必要などでしょうか?それとも勝手に作成できるものなのでしょうか?そんなことされたらたまったものではありませんが‥  冒頭にも書いた内容で間違いがあればご訂正頂ければ幸いです。最近あまり時間に余裕がありませんので、是非とも正確な知識と詳しいサイトを御存知の方、よろしくお願い致します。

  • 公正証書について

    結婚して5年目ですが、性格の不一致という理由で現在、離婚協議中の40歳の男です。公正証書を作成するにあたっての質問です。 本などで調べると養育費や慰謝料を約束どおりに支払いをさせるためにとても有効な証書とわかりました。逆に「協議で決めた養育費の増額請求はしません」や、「養育費以外の金銭請求はしません」と言う内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?また、「金銭請求は一切しません」という1つだけ内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?公正証書作成には「強制執行認諾付き」にはしませんと言うのも可能のでしょうか? わかりづらい質問で申し訳ありません。どなたかご回答をお願いします。

  • 公正証書の保証人について

    友人が飲食店を営んでおります。 内装工事にかかった工事費の支払を一括で支払う旨の公正証書を役場で作成し、私が保証人になりました。 保証人になりましたが、公正証書の効力はどれくらいでしょうか? 無いと思うのですが、万が一友人が支払えなくなった場合は、私が一括で支払うことになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 結婚前の公正証書について

    私は30代の男性です。結婚をしたい20代の女性がいます。 私はすぐにでも結婚をしたいと考えているのですが、彼女はあまりのり気ではありません。 理由は彼女の周りで結婚をしている人がことごとく苦労をしている為、結婚に対して恐怖心があるからなのだそうです。 何でも結婚生活が婚前に話し合っていたものと全然違った場合が多いらいいのです。(共働きでも家事は妻負担とか財産管理とか) 私としては勿論結婚前の約束事は守るつもりですし、彼女にもそう言っているのですが、やはり口先だけでも約束では安心してもらえない様子です。法的効力もありませんし……。 そこで彼女に安心して結婚してもらう為に結婚後の生活について記した誓約書のようなものを作成したらどうかなと思いました。 質問としては 1そういった法的に有効な誓約書を作成するにはどんな手段が一番いいか 2誓約書には結婚生活のどの程度細かいところまで書いても有効になるのか です。 ちなみに私が彼女に約束しているのは、結婚後専業でいてもらっていいこと。途中で私から共働きを望まず、働くかどうかも彼女が決めてもらっていいこと。長男ですが、私の両親の世話は仕送りはするが、基本私の姉がやってもらうこと。等です。 この条件だったら彼女も結婚を考えてもいいという感じなのですが、これらのことを証書する、ということは可能なのでしょうか。また破った場合はどうする、というのはどんな感じに書けばいいと思いますか。

  • 公正証書の法的効力は弱い?

    公正証書に関する意見ですがその通りなのですか? 「公正証書は強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか? 実際、友達が元旦那が銀行口座移し替えたけど、弁護士照会使って調べだした上に何度も強制執行出来たとも言ってましたし。

  • 公正証書について

    お金を貸している人がいて返すと口で言っていますが、返済の兆しが見えないので公正証書をつくり、関係を見直したいと思っています。そこで質問ですが、公正証書はどうやって作ればいいのですか?どこに行けば作れるかや、作成する上で私と相手に必要な準備物など教えて下さい。お願いします。

  • 公正証書の効力について教えてください。

    離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。