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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの売却時の勘定科目について)

賃貸マンションの売却時の勘定科目について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの売却時の勘定科目について教えてください。
  • 売却金額の勘定科目や不動産会社への仲介手数料の処理についてお知りになりたいです。
  • 銀行振込みでの売買が行われた場合、最後の清算金の処理について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

事業関係の帳簿に、不動産関係の別事業の経費を紛れ込ませるのは問題です。 入金、出金ともに事業主勘定を使用し、事業関係の収益・経費の増減には無関係とすべきでしょう。 部門別会計を導入しておられ、不動産部門、事業部門の損益を別々に集計できるようにしているならば、買主から受取った固定資産税の買主負担金は、不動産事業の租税効果の戻りですから、雑収入とするのが良いでしょう。 賃貸マンションの売却に伴う仲介手数料などは、資産の売却に関わる費用です。譲渡所得の計算をするときに、費用とします。 「譲渡所得=売却価格ー取得価格ー売却に関わる費用ー売却時までに経費に参入した資産の減価償却費」で計算して譲渡所得を計算し申告する必要があります。譲渡所得の申告用紙が税務署から送られて来ていなくても、税務署に電話して、譲渡所得・分離課税用の申告用紙を送ってもらって下さい。

iseyoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署に出向いて譲渡所得・分離課税用の申告用紙や手引を入手してきます。

iseyoko
質問者

補足

税務署で用紙を貰い申告方法を確認してきました。 素人には通常と異なる青色申告をするのは大変ですね。貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.1

事業と関係のない物の売却を事業の帳簿に載せるのですか?

iseyoko
質問者

補足

説明が不十分でした。 青色申告をしている個人事業者です。 当然一般事業の確定申告は、「所得税の青色申告決算書(一般用)」を提出するため帳簿作成しております。 また、個人事業主が所有する賃貸マンションの賃貸料の収入は、事業と関係なくとも 「所得税の青色申告決算書(不動産所得用)」を提出するために帳簿作成しておりました。 そこで、賃貸マンションの売却の場合の収入も 帳簿作成が必要かと思い、皆様のお知恵をお借りしようと質問させていただきました。

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