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交通事故(通院回数による減額について

事故に遭ってもうすぐ半年で来月の時間のある日に病院へ行って症状固定となり通院も終わります。しばらく出張で病院へ行けません。 どこかで聞いたのですが、月の通院回数が10日以上(?)でないと慰謝料が減額されると聞きました。 通院ですが多いときは20回、仕事で忙しいときは月に5回程度通院していました。さらに来月はたった1日です。月平均して10回かなというところです。 減額ですが、月の平均が10回以上(?)なだけであって、ひと月5回でも20回でも1回でも平均で10回以上であれば減額されないと言う事でしょうか?

  • v--v
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みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

自賠責で「減額」と云う言葉は被害者に七割以上の過失が あった場合に使われる言葉です。 仮に規定での計算で慰謝料が30万円となっても2割減額 されて24万円しか出ないと云う事で使われるのです。 自賠責の慰謝料は4,200円×実通院日数×2で計算されますので 1か月に平均15日通院すれば30日分出ると云う事になります。 10日の通院なら1か月分ではなく20日で計算されます。 なお、日数の上限は通算治療期間です。

v--v
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になります。

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