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労災保険一括有期事業地域的制限

労災保険の一括有期事業の要件の一つとして、地域的制限があります。(それぞれの事業が一括事務所所在地の都道府県労働局管轄又は隣接都道府県労働局管轄内で行われること) しかし、「機械装置の組立又は据付の事業」については地域的制限はなく、全国いずれの場所で行われるものであっても一括されるとされています。 ここで質問です。 なぜ、「機械装置の組立又は据付の事業」は地域的制限はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#253083
noname#253083
回答No.2

メーカーが販売した機械の据付に10日やひと月 他の地域に出張で行ったような場合とか、工事会社がコンビナートや発電所の定期修理などの工事に行った場合などを考えてみたら、 出張先の労基署にそのつど届けて番号をもらい、有期事業の届けや保険料の納付をする・・などは現実的ではないからではないでしょうか 国/労基署の事務量が増えてもメリットがないように感じます

rosamunde
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私共では、ちょっとした定修工事でも所轄の労基署に単独の有期事業保険関係成立の手続きをしております。 「機械装置の設置」の業務があれば、本社の一括で処理できるのですが、他の事業では無理です。 メンテナンス業務は「建築事業」か「既設建築物設備工事業」に入るからです。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

そもそも有期事業の一括は、小規模の建設工事と立木の伐採の事業についての、保険成立に事務手続きを簡素にし事業主の負担を軽減する目的の制度です。 答えは、「機械装置の組立又は据付の事業」の事業の特殊性のためということです。そのためにわざわざ地域的制限を設けて、折角の事務の簡素化を阻害する必要がないということです。 この答えを考える場合には、なぜ、地域的制限があるかということと、「機械装置の組立又は据付の事業」とこれ以外の有期事業との事業の内容の違いを理解する必要があります。 一般的に、建設の事業等はその事業は多種類で労災事故の内容・原因等も多様であり、地域環境も多彩です。従って、保険事故が起きたときに、保険者としての事務処理も煩雑となりますね。 一括により事業者の方は簡素化されますが、保険者の方は逆にその事務処理は煩雑になり、場合によっては適切性を欠く恐れもあります。 そこで、できるだけ保険者の目の届く地域だけにこの制度を適用させているのです。 一方、有期事業の中でも機械装置の組立等は、そのような多彩多様性は比較的軽く、わざわざ地域制限を設けて、遠隔地の小規模の事業の保険事務を煩雑にする意味が無いからでしょう。 正確な答えは、この制度の立案者に聞かねばなら無いでしょうが、上記のことは考えられます。

rosamunde
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、まだ腑におちません。 「機械装置の組立等は、多彩多様性は比較的軽く」とありますが、同じ有期事業のなかでも「既設建築物設備工事業」のほうが屋内のメンテナンスが主ですし、こちらのほうが軽いのではないでしょうか。

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