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登記の変更
一人社員の有限会社です。 取締役も私でした。 会社の印鑑・書類等は第三者が持っていたのですが 先日、私の知らない間に取締役が他人がなっていました。 登記が済まされている以上、法的に有効なのでしょうか?
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理論的には、登記があるだけでは取締役の交代は有効にはなりません。 もっとも、争いになった時には、登記があることから、有効な取締役変更の手続き(総会決議)もあるのではないだろうかという強い推認を受けます。 登記には、社員総会(株主総会)議事録も必要で、そういったものが偽造されたものとはいえ、存在しているわけです。総会が開かれていないということを、証拠を持って立証できなければ、真実は虚偽登記であったとしても有効なものとして扱われる可能性はあります。
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- akak71
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回答No.2
取締役は任期がありません。 後任者が選任されたら退任です(合法)。 株主全員で株主総会を開催すれば、招集通知も不要で、合法で株主総会が開催できます 取締役の意向にかかわらず、株式の過半数の意志で変更できる場合があります。 有効か無効かは、株主の意志が問題となります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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