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登記の変更

有限会社の取締役の変更についてお尋ねします。 実体のない会社の取締役の名前が私でしたが、元夫が再婚し 取締役の名前を妻に変更したようです。 変更については意義はないのですが、登記の変更にあたって私は何の書類も見ておりません。いつの間にか変更されていたという感じです。 印鑑等、会社の書類関係は全て元夫が持っておりました。 本人が知らない間に変更することは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

取締役は株主総会で選任します。 あなたが株主(出資者)であれば問題でしょうが、株主でない役員であれば解任することも可能でしょう。また別な取締役を選任することも可能でしょう。

noname#78198
質問者

補足

ben0514さん、ありがとうございます。 私が出資者で取締役で、社員は私だけの有限会社でした。 総会も何もないまま変更されています。 会社の印鑑等書類をもっていれば、適当に変更できるもんなのですか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

有限会社の取締役は、多くの会社は、任期ありません。いつにても変更可能。 任期がある会社の場合も、任期満了していれば同じ。 株主総会(旧社員総会)で後任者を選任すれば、自動的に退任となります。辞任届など不要です。

noname#78198
質問者

補足

akakさん、ありがとうございます。 辞任届などは不要なんですね。 社員は私一人で総会も何もしておりません。 選任したのは、第三者である元夫で勝手に操作しています。 こんな事は可能なんでしょうか?

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