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登記の偽造
特例有限会社の代表取締役の変更の登記が 偽造の場合、この会社はどうなりますか? 訴えることは可能でしょうか? 可能な場合、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?
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公正証書原本不実記載罪(刑157)を構成し、5年以下の懲役、50万以下の罰金にあたります。 登記がされている法務局に相談しましょう。
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- akak71
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回答No.1
会社法では、有効か無効かは、具体的内容によります。 例えば、株主総会を開催しないで変更登記しても、株主全員の同意があれば効力が確定します。 株主全員があつまれば、すぐに開催できます。 開催されたけど、一分の人に通知されない場合でも、有効とされる場合がおおいです。 無効原因があっても、訴える期限があるものもあります。 旧代表取締役に通知しないで開催された株主総会も有効とされる場合がおおいです。
質問者
お礼
第3者が勝手に後任を登記したようです。 もともと1人会社で休眠状態でしたから... 都合のいいように扱われたんですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 法務局に相談してみます。