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労災 原因作業の計算について
先日、労災の申請を基準監督署へ提出しました。 しかし、申請書類の別紙報告書の記入を求められています。 困っている点は原因作業時間の計算方法について何方かお答えできる方、お願いします。 1.原因時間を把握していない場合、記入方法を自分がその作業をしていた時間帯を記入して申請しようとしているのですが、問題はありますか?監督署ではピンポイントで性格な時間を知りたいようなのですが、 会社もわかりませんし、私は記憶で記入するしかありません。 何方かよろしくお願いします。
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- v008
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回答No.1
労災事故は持続的有害作用を長期間にわたり受けて労働していることにより徐々に発症した職業性疾病の場合、特に判定が難しい場合が多いので、基準を定めて判断が可能なようにしてあります。 気圧の変化が伴ったり、業務にかかる理由で、睡眠時間が取れなかったりという客観的悪条件はあわせてすべて報告します。正確な時間が報告できない理由も明示して、有害性を判断できる作業の内容=重さ、回数、頻度など、重ねて要因となりうる危険有害要素もあればすべて記入すべきです。