江戸時代、勘当はどれ位、大変だったか?
現代では、「親子ゲンカすればなら、親によっては、子供を勘当する」と言う話は、良く聞きます。
この勘当は、「江戸時代にあった、戸籍関係の制度の1つの手段」と言うのは、良く聞きます。
この為、「現代でも、子供を追い出す時に使える、住民票関係の1つの手段として、導入して欲しい」的な意見を、持ってる人も、時々聞いたりします。
この勘当ですが、江戸時代 の戸籍関係の制度の手段としては…。
「例えば、「子供(兄弟が姉妹)が、要らん事してる」等により、親が勘当する事を決めると、一応親戚筋に相談してから、役所に対して、「子供を、勘当したので、戸籍から抜いて欲しい」的な届け出。
逆に、「勘当した、子供を許す」と、親が判断した場合、こちらも親戚筋に相談してから、役所に対して、「子供を許すので、勘当を解くから、戸籍に載せて欲しい」的な届けを、それぞれ出して、手続きを済ませる。
場合によっては、勘当の対象者の伯父・伯母又は、数人は居る大人の兄弟や姉妹の内、一番年長の兄か姉が、手続きする」と、思います。
そして、「親に勘当されて、戸籍から抜かれた子供(兄弟や姉妹)」となると、言い方で言えば、「無宿人」 になると、思います。
連続ドラマとしての時代劇番組なら、TBSテレビ系列による、「水戸黄門」等、旅を活用した番組であればなら、「旅がらすと、呼ばれる渡世人」等、大抵の主な時代劇番組では、無宿人かま登場する回が多い様に、思います。
しかし、逆に言えば、「勘当された人間は、江戸時代の法律で言えば、勘当された事自体が罪になるので、結構厳しい立場に、立たされるのが多い」と、思います。
そこで、質問したいのは…。
「江戸時代にあった、勘当制度で、親や親戚から勘当された子供(兄弟や姉妹)である、無宿人。
この場合、町奉行所や代官所の役人は、無宿人に対して、どの様に対応するのが、多かったのか?」に、なります 。
今回は、「時代劇番組の視点から見た、勘当制度」として、歴史関係のカテから、質問します。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。さらにおうかがいしたいのですが、成年被後見制度について、いわゆる禁治産者と認定されれば身内のその者に対する扶養義務はどうなるのでしょうか?