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敷居をまたがせないように出来ますか?
よく父親が息子や娘に対して「勘当だ、二度と家の敷居をまたぐな」と言っているのをドラマなどで見ますが、それは法律的に可能なのでしょうか?ちょっと調べたところによると「勘当」とか「親子の縁を切る」ということは法律上できないと聞きました。その場合、敷居をまたいで欲しくない息子が勝手に親の家にやってきて、許可もしていないのに住み着いてしまった場合、話し合いが不可能な関係であれば(必ずケンカになってしまう)どう対処したらよいでしょうか。父親としては出て行って欲しいと何度も伝えており、縁切り状も渡したことがあるのですが破かれてしまいました。調停なども無理でした。他の家族が息子におびえながらひっそりと過ごすしか手はないのでしょうか。とても切実な問題になっています。教えてください。
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20才未満の場合については既に回答があるように家庭裁判所や、もう一つ児童福祉事務所に相談という方法もあります。親権者としての監護義務がある以上、単純に退去させることはできないということです。 20才以上の場合については、退去しない場合には民事的な方法により退去を求めることになります。 もしそれまで居住していなかったものが、やってきて退去を拒否するような場合については刑法第130条の不法侵入を問うことも出来なくはありませんが、これまで居住していた場合は困難です。 従いまして所有権又は賃貸の権利に基づいて退去を求めることになります。 裁判により退去を認めてもらい、次に従わない場合は強制執行により退去させることになります。 ただ現実には結構大変ですが、、、、 裁判で認められた場合には公権力を利用できるので、強制執行も可能だし、万一戻ってこようとした場合には警察の力も借りることが出来ます。 あと、親子の縁という点では、一つだけ法律上縁を切ることが出来ます。 それは相続です。不良の息子を相続人からはずす、廃除という手続きがあります。 これは家庭裁判所で行います。要件が厳格なので事前に弁護士などにご相談されるとよいでしょう。
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- tk-kubota
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>その「息子」というのは私の弟なのですが、40歳で妻帯者です。 それなら簡単です。 その建物の所有者が、その「息子」を相手として、所有権に基づき不法占拠を理由として裁判すれば、簡単に勝訴できます。 その勝訴判決で強制執行すれば強引に引っ越さすことができます。 行くところがなくても、強制執行はできます。
お礼
たびたびありがとうございました。家族の中で裁判沙汰にするのは残念なことですが、いざとなったら法律で解決できるとあるとわかっただけでもだいぶホッとしました。さっそく父にも伝えて安心させてあげようと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>父親としては出て行って欲しい と云いますが、息子さんは20才を超えていますか。 もし、成人に達していなければ扶養義務があるので、それはできません。 でも、その息子さんを扶養する義務はGacha-sanさんだけかと云うとそうでもありません。 いろいろと事情があるなら家庭裁判所に相談して下さい。 直系の親族が引き取るよう家庭裁判所が決めてくれます。(民法879条) そうでなくても、保護観察と云う制度もあります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。その「息子」というのは私の弟なのですが、40歳で妻帯者です。といっても最近離婚することが決まり、仕事も辞め、もっていたマンションを友人に貸している状態です。年金暮らしの両親のわずかな貯金をしぼりとり、「老人ホームに入れ、死ね!」というような暴言を吐いています。これまで何度と親からお金をもらい再出発の手助けをしてもらっているのに、無駄なものにお金を使いなくなるとまたやってくるといった悪循環なのです。そろそろ親に頼らない人生を送って欲しいと願っているのですが本人にその気がないので困っています。
現実的な解決案として、外野の人間からのアドバイスに なりますが、 例えば、息子さんは家を今追い出されてすむ所は 確保できますか? 他に行くところがないから居候ということでは ないのでしょうか? 思い切って近所にアパートを確保してあげるとか。 もちろん費用もかかりますが、 本人にとっても気楽でいいのでは。 出ていく方に本人がメリットを感じるような 具体策を検討されてはいかがでしょう。
お礼
ありがとうございます。しかし、私の両親はすでに年金暮らしで病気も抱えています。余生を自分の家で静かに暮らしたいと願っているだけなのですが、弟のマンション購入やら、離婚問題やらでなけなしのお金を費やしました。先日も銀行口座に残っていた最後の50万円を渡し「縁を切る。自分で再出発してくれ」と渡したところ、お金だけ受け取り「親子の縁は切れないんだ」と笑いながら手紙を破いたそうです。そんなわけで両親にはアパート代を出してあげるようなことは無理なんです。またそうすることが彼のためになるかとても疑問です。
- silpheed7
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現在は勘当すると言う制度はありません。 公的機関にご相談を・・・と言いたくても調停もだめなら厳しいですね。
お礼
とても詳しいアドバイスをありがとうございます。これまで弟は妻子供とマンション暮らしをしておりましたが、仕事の失敗、離婚を機に出入り禁止になっていた親の家に戻ってきたのです。弟はその凶暴な性格から奥さんに保護命令が出され、近づくことを止められています。保護命令のようなものが親子でも出せれば、と考えていました。親子でも退去を要求することができると聞いて安心しました。いざとなったら弁護士に相談してみるよう父に勧めてみます。