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勘当する

不仲の家族で例えば親が子供に「お前などもう親でも子でもない勘当する」といったとして、例えばこれは何らかの手続きをして実際問題、絶縁状態にする事は可能なのでしょうか?それとも結局言葉だけでの口約束?のようなものなのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • sen_aoba
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回答No.3

現民法では「勘当」等はできません。 ですから、手続きもありません。 戦前の民法にはあったのですが、使いようによっては良い条項だったのですが。 ただ、実際上、絶縁状態にすることは可能でしょうが、相続人の地位を失うことはありません。 ただ、相続人から廃除は可能です。 この場合、家庭裁判所に手続きするのですが、双方が家庭裁判所に呼ばれ、事情をきかれるため、例えば、子供の暴力により親が廃除したくても、子供からの報復を恐れ、されない方もいらっしゃいます。

その他の回答 (2)

  • barishin
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回答No.2

結論としては口約束以上の効果はないと思われます。双方が元気なうちは事実上の絶縁状態になってしまうのでは? ただ、法律上の親子関係といて案が得ると、「勘当」されたとしても、法律上の扶養義務はなくなりませんし、相続人としての地位を失う訳でもありません。 親として子供に相続させたくないならば、遺言状でその旨を明記しておくか(それでも遺留分は残りますが)、推定相続人の廃除の手続を家庭裁判所で生前にしておく(よほどのことがないと難しいですが)しかないでしょう。

  • hakasegoo
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回答No.1

 勘当というのは、戦前の民法にあった制度ですが、戦後民法改正により廃止されました。  廃止されても戦前に生まれ、戦前の教育を受けた人は、その制度が存続していると誤解しているだけです。