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歯科治療費の前払い金

妻が、保険外診療の歯科治療(テック、セラモメタルクラウン、セラモメタルポンティック、スプリント)の費用の一部として、診療開始前の昨年6月に50万円を払いました。以後、月に数回その治療で歯科医に通っています。後数ヶ月で終了予定。領収証は一括して支払った50万円の分はありますが、個々の治療日はお金を払っていないため領収書はありません。2つ質問があります。 Q1、50万円は医療費控除として認められますか。 Q2、毎回の治療に電車を使い交通費を1回600円程度払いましたが、電車の領収書はありません。また、本人の通勤日のメモ程度があるだけで、通院を証明するようなものは特にありません。交通費を医療費として申請する場合になにか通院の事実等を証明する書類は必要ですか。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>Q1、50万円は医療費控除として認められますか 認められます。 >電車の領収書はありません。 電車は不要です。確定申告のときに病院名等の一覧表を作成します。その時に通った日と交通費を書けば大丈夫です。自宅から病院までの交通費なんて調べればすぐ判ることですから(税務署側もね)。

ryouryou123
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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