• 締切済み

教育基本法の準憲法的性格について

現在、教育基本法について勉強をしています。 勉強している間に、 「現行教育基本法には準憲法的性格があり・・・」 というような文面が出てきたのですが、意味がよくわかりません。 その文章には詳しい内容が書いておらず、インターネットで調べてもいまひとつわかりやすいものが出てきませんでした。 是非、上記文面の意味、もしくは何かわかりやすく解説してあるようなホームページなどあれば教えていただけないでしょうか? 教育法関係の文献として、手元には教育六法(三省堂)と、憲法判例百選(ジュリスト)があります。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

憲法は成文法(日本国憲法だと前文と103条)だけとはかぎりません。 国家の骨格をなす法律は >準憲法的性格 をもつといえるでしょう。

  • yonnan
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.3

 下記リンクより引用 「教育基本法の法的性格は教育刷新委員会で次のように確認されています。まず第一に、教育にかんし、憲法にうたってよいような事項をうたうこと、第二には、憲法にうたわれている教育原則を一段と具体化すること、第三は、他の教育法令に規定せらるべき事項について根本原則をしめすこと、第四に、教育基本法と他の教育法令と総合一体化させて、教育法令の体系をつくり、教育基本法は教育法規をまとめ、しめくくる法律であること、です。このように教育基本法は、憲法との関連において教育法とのつながりをつくるという考えに立っており、憲法の付属法=教育の憲法といわれる所以です。すべての教育問題を網羅するのではなく、日本国憲法の理想を実現するのに必要な教育理念を摘出し、前文と十一の条文からなる簡潔な法文にまとめられています。」

参考URL:
http://www.ishii-ikuko.net/staff/kihonhou/getugaku.htm
回答No.2

改正前の教育基本法をそのように位置づけていた学者は少ないので、その筆者の思想的な面もあると思います。従って、文献などは少ないと思います。 それを踏まえて検討しますと、旧法は、名宛人(その法律を守るべき人)が、国民ではなく、国家(政府)でした。 そして、憲法に名宛人も国家です。 名宛人が国家という法律は、少ないです。 そういう意味で「準憲法的」だと捉えることはできます。

回答No.1

多分多様な文献があろうかと思います。以下に1つだけ貼り付けます。新教基法の憲法学的検討という論文も掲載されているようです。 とはいえ、このテーマは論者によって、立場や考え方の違いがありそうで、答えは1つではなさそうですし、議論の射程距離もそれぞれに違いがありそうです。

参考URL:
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/32052524
774rr774
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません。質問文中の「現行教育基本法」は、旧教育基本法のことです。 旧教育基本法には準憲法的性格があるという記述があったので、その部分がどうもわからないのです。 確かに形式的には前文を持つという形式は憲法に準ずる形式であり、憲法以外の法律においては珍しいものでありますが、まさかそれだけで「準憲法」であると言っているわけではないと思いますので。 教えていただいた文献は図書館で探してみようと思います。 もしありましたら何かしら解説してあるようなホームページなどご紹介いただけませんでしょうか?

関連するQ&A

  • 司法試験の対策について

    司法試験を将来受けようと思い、勉強を始めようとしている者ですが、どういう勉強をしたらいいのか実際にはよくわかっておりません。司法試験のために六法を買いたいのですが、「模範六法」(三省堂)を進める人が多いですよね。それを買うのと、「六法全書」&「判例六法」(いづれも有斐閣)のセットを買うのではどちらが良いですか?教えて下さい。

  • 六法の基本サイト

    六法の入門サイトを探しております。 憲法、民法、刑法、商法、民事、刑事単位でのそれぞれ初心者向けの基本的な説明や判例のあるお勧めサイトを教えて下さい。 検索をかけても今ひとつ全体的過ぎたり細かすぎたりでなかなか見つかりません(泣)。

  • 憲法の基本的人権に関する質問です(判例:マクリーン事件)

    外国人の政治活動の自由の勉強中によく分からない判例が出たのでお聞きします。 判例:マクリーン事件(最判昭和53年10月4日) 『在留期間中に政治活動をしたとして在留期間の更新を拒否された事件です』 判旨 『・・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない』 とあるのですが、[在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない]との部分の意味がよく分かりません。どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

  • 行政書士の憲法

    現在司法書士の勉強していて、今年はとりあえず行政書士を取ろうってことで行政書士の勉強を始めたのですが、憲法がなんとも難しいです。 司法書士の民法や会社法、憲法は比較的容易に過去問8~9割の正当率に達しましたが、行政書士の憲法が司法書士とは全く出題形式が違うしとても難しいので、現在は択一六法で条文&判例を一つ一つ潰しています。 あまり行政書士の憲法が難しいという話を聞かないのでビックリしてます。 自分的には司法書士の民法や会社法商業登記法より難しいです。 みなさんの意見を聞きたいです。そして、どうやって知識を定着させるべきかアドバイスを貰えたら嬉しいです。

  • 「借地法」 「借家法」 「建物保護に関する法律」は廃止されてるんですか?

    僕の持っている「コンサイス判例六法(三省堂)」のそれぞれの法律の表題の後に 〔注〕本法は、借地借家法(平三法九○)附則二条により廃止された。 という表記があります。これは、文字通り、3つの法律が現在通用していないことを示しているのでしょうか。でも、だとすると、なんで六法に載っているんでしょうか。効力の無い法律を載せても意味のない気がするんですけど・・・ 基本的な質問で恐縮ですが、どなたかよろしくお願いします。

  • 公務員試験で必要?

    来年公務員試験を受けようと今勉強中です。 今、憲法などのの勉強を開始するので、公務員六法を購入しようかどうか迷っています。 今まで法律など勉強したことがなくまったくの初心者です。専門用語などの知識もないです。 購入するなら三省堂の公務員六法にしようかと思っています。 あと、お勧めのテキストなどがあればアドバイスお願いします。

  • 司法書士試験に必要な六法

    司法書士試験の受験生です。 現在三省堂の『コンサイス判例六法』を使用しています。 理由は『模範六法』と同じ判例が載っているし、試験に必要な法律はほとんど載っているという評判を聞いたのと、値段・持ち運びやすさなどを考えたからです。 しかし、勉強が進むにつれて、 ・確かに載っている判例は『模範六法』と同じだが、掲載数が少し違う(不動産登記法に至っては掲載されてもいない) ・不動産登記事務取扱手続準則や不動産登記令の別表などがない などの違いに気づきました。 瑣末な違いだとは思うのですが、これらの違いは結構重要ですか? やはり高くても『模範六法』の方が良いのでしょうか。

  • 憲法の解説書

    ご覧頂きありがとうございます。 法学部に所属しております一年生です。 私の大学の政治学科のカリキュラムでは、前期に「法学基礎」という授業があり、後期に「憲法」という授業がありまして、3週間前からその憲法の授業が始まりました。 今までは、授業の復習は、レジュメと大学の図書館で済ませていたのですが、やはり一冊憲法の解説書を手元において、じっくりと勉強したいという気持ちが強くなりました。 そこで、数多くある憲法の解説書の中で、特にお薦めのものを教えて頂けないでしょうか? 但し、私は法学ではなく政治学を専攻しております。芦部信喜先生の「憲法」等は司法試験受験者も使うと聞いたのですが、私は司法試験を受けるわけではないので、その点を考慮して頂ければと思います。 図書館で見たところでは、松井茂記先生の「憲法」(有斐閣)がよさそうだと思ったのですが(特に理由はなく、なんとなく雰囲気が勉強意欲を誘うというだけですけれども)、この本はいかがでしょうか?

  • 去年の行政書士テキストについて

    今年、独学で行政書士を受けようと思ってます。 去年(07年)の教材は、そのまま使えるでしょうか? 基本書、行政書士六法、過去門、、、。 まだ始めたばかりで憲法のところなんですが、 憲法を暗記するより判例を理解することが大事なんでしょうか? 宜しくお願いしますm(_ _)m

  • 憲法28条の労働基本権について。

    公務員試験の勉強をしているのですが、私は憲法の勉強をしたことがなく、出てくる用語の意味が難して文章の内容が見えてきません。 特に次の文章の意味がよくわかりません。 「28条により労働基本権が保障されていることから、国は正当な争議行為を刑事制裁の対象としてはならず、また、正当な争議行為は使用者に対する債務不履行または不法行為責任を生ぜしめることはない。(争議行為の刑事免責と民事免責である)」 と書いてあるのですが、意味がわかりません。 もっとくだけた日本語で説明してほしいのです。 あと、具体的な例などをふまえていただえけると助かります。