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教育基本法の準憲法的性格について

現在、教育基本法について勉強をしています。 勉強している間に、 「現行教育基本法には準憲法的性格があり・・・」 というような文面が出てきたのですが、意味がよくわかりません。 その文章には詳しい内容が書いておらず、インターネットで調べてもいまひとつわかりやすいものが出てきませんでした。 是非、上記文面の意味、もしくは何かわかりやすく解説してあるようなホームページなどあれば教えていただけないでしょうか? 教育法関係の文献として、手元には教育六法(三省堂)と、憲法判例百選(ジュリスト)があります。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

憲法は成文法(日本国憲法だと前文と103条)だけとはかぎりません。 国家の骨格をなす法律は >準憲法的性格 をもつといえるでしょう。

  • yonnan
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.3

 下記リンクより引用 「教育基本法の法的性格は教育刷新委員会で次のように確認されています。まず第一に、教育にかんし、憲法にうたってよいような事項をうたうこと、第二には、憲法にうたわれている教育原則を一段と具体化すること、第三は、他の教育法令に規定せらるべき事項について根本原則をしめすこと、第四に、教育基本法と他の教育法令と総合一体化させて、教育法令の体系をつくり、教育基本法は教育法規をまとめ、しめくくる法律であること、です。このように教育基本法は、憲法との関連において教育法とのつながりをつくるという考えに立っており、憲法の付属法=教育の憲法といわれる所以です。すべての教育問題を網羅するのではなく、日本国憲法の理想を実現するのに必要な教育理念を摘出し、前文と十一の条文からなる簡潔な法文にまとめられています。」

参考URL:
http://www.ishii-ikuko.net/staff/kihonhou/getugaku.htm
回答No.2

改正前の教育基本法をそのように位置づけていた学者は少ないので、その筆者の思想的な面もあると思います。従って、文献などは少ないと思います。 それを踏まえて検討しますと、旧法は、名宛人(その法律を守るべき人)が、国民ではなく、国家(政府)でした。 そして、憲法に名宛人も国家です。 名宛人が国家という法律は、少ないです。 そういう意味で「準憲法的」だと捉えることはできます。

回答No.1

多分多様な文献があろうかと思います。以下に1つだけ貼り付けます。新教基法の憲法学的検討という論文も掲載されているようです。 とはいえ、このテーマは論者によって、立場や考え方の違いがありそうで、答えは1つではなさそうですし、議論の射程距離もそれぞれに違いがありそうです。

参考URL:
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/32052524
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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません。質問文中の「現行教育基本法」は、旧教育基本法のことです。 旧教育基本法には準憲法的性格があるという記述があったので、その部分がどうもわからないのです。 確かに形式的には前文を持つという形式は憲法に準ずる形式であり、憲法以外の法律においては珍しいものでありますが、まさかそれだけで「準憲法」であると言っているわけではないと思いますので。 教えていただいた文献は図書館で探してみようと思います。 もしありましたら何かしら解説してあるようなホームページなどご紹介いただけませんでしょうか?

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