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映画館で、著作権を侵害せずに新作映画をビデオ撮影するには?
近年、映画泥棒が問題となり、映画館でも作品上映前などに警告が流れたりします。 そこで、つまらないことで興味がわいてしまったので、非現実的な内容でお付き合い頂けるとありがたく存じます。 「やってはいけない」と言われるとやってみたくなることってあるものですが、それを、非合法でなく、しかも他人に迷惑をかけずにやってのけることは出来ないのかと思ってしまい、本来ビデオ撮影が禁止されている映画館内で、正当に許可を受けてスクリーンを撮影出来ないのかと思ってしまったのです。 そこで、著作権を持つ方や企業に正当な対価を支払うなど、どれだけの手続きとどれだけの費用が必要かを教えて頂きたいのですが、どなたかおわかりではないでしょうか? 単なる興味だけですので、個人でそんな巨額のお金を用意できるわけはないというところや、それをやって何の得があるのかという部分は無視して頂けるとありがたいです。 時々、テレビドラマや映画の中で、映画館の中で作品が上映されている時のシーンが出てきますが、そういう目的でスクリーンを撮影するとか、国や企業や何かの機関が公共性のある目的でそういうことをするのではなく、どこかの国の国家予算の何年分もの年収がある人物が道楽で「貸し切りの劇場とかではなく、普通に新作映画が上映されている、一般のお客さんが作品を楽しんでいるその場でスクリーンを撮影する」ということを合法的にやってみたいということでご回答頂けないでしょうか? また、それがかなったとして、その撮影した作品を合法的に配布したり安く販売することは出来ないでしょうか?(作品のイメージが悪くなるということで、いくらお金を積んでも無理でしょうかね?) この荒唐無稽な設定におつきあい頂ける方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願い致します。
- MORGEN
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- kiwa67
- ベストアンサー率22% (82/357)
質問の趣旨から外れると思いますが、どんなにお金を出しても現上映の映画の撮影は、許可されないのではないかと。 1回許可をすると、他にも同じことを希望する人が出てくるので、そのような事例を権利者は作りたがらないからです。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
すべては著作権者との交渉次第です。 少額で許可するかもしれませんし、天文学的な金額を要求するかも しれません。(ほとんどは門前払いでしょうが) ただ、事前に使用許諾契約を結ぶわけですから、使用形態は違いますが 通常の2次利用会社(テレビ、雑誌、イベント会社 など)と同じ 位置付けになりますから、非合法すれすれからは、ほど遠くなります。

お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 門前払いにならずに済めば非合法すれすれから遠くなるとのことで、こんな夢物語を考えた者としては嬉しいです。 さて、それでうまく許諾契約が出来たとして、質問にも書かせて頂いた「どういう手続き」ということになるんですが、やっぱり、その契約書を持って劇場に撮影を申し込むことになるんですよね? どんな部署に申し込むのかとか、実際の撮影時に客席での段取りとかってどうなるんでしょうね? 私は、学生の時に、卒業製作のために、日本橋のあるデパートで、本来店内撮影禁止のところを広報部の方にお願いして撮影させて頂いたことがあります。 その時は、自分ではどこに申し込んだらいいのかわからなかったので、店員さんに尋ね、広報部に連れて行って頂き、「取材中」という腕章をお借りして着用して店内を撮影しました。 映画館の場合は、例えば、「この回の上映では、許諾済の撮影のためにカメラが入っています。一般のお客様は撮影が禁止されていますので…」みたいなアナウンスでもして頂くことになるんですかね? そうすると、そういった手数のことも考えて、劇場にもなにかしらのお金を支払う必要が出てくるのかなとか、色々と考えてしまいまして…。

映画をビデオ撮影し販売する事は、 どんな場合でも著作権者からは認められません。 どんなに高性能なカメラでも、 スクリーンから撮影すると画質・音響は劣化しますから、 そんな複製はいくら金を積んでも許可されません。 他者が作品を上映まするのなら 著作権者に許可を得て、対価を支払うしかないです。 費用は著作権者との交渉です。

お礼
ご回答ありがとうございます。 「スクリーンから撮影すると画質・音響は劣化しますから」とのことで、確かにおっしゃる通りなのですが、例えばWebで公開されている有料動画とかは、サイトや公開方法によってはやはり画質は悪いですし、音響も悪いですよね? それでも、「どんな場合でも」でしょうか? それは、ダウングレードの原因が「撮影」という手段であるからと言うことでしょうか? また、私がこの質問で「公開したり販売したり」と書いたのは、スクリーンの撮影がもし許可された場合の二次的な話で、元々は、「撮影禁止だって?でも撮影しちゃった。だけど、違法じゃないよ。ちゃんと許可を取ったもん」という、単に快感を味わいたいというだけだとどいうことになるのかです。 販売はダメでも、膨大な費用を使ってのお遊びで、個人所有目的限定の撮影ならどうでしょうか? 「そんな個人のバカ話に乗っていられるか」と蹴られるか、「そんなとんでもない高値で権利を買ってくれるなら、興行収入ばかりかDVD等も含めた今後見込まれる著作権関連の全収入の合計よりケタ違いに儲かるから、じゃあ許可しようか」という話になる可能性はないのかということです。 もしくは、仮に対象の映画が私が作りたいがために脚本家や監督を雇って作った映画なら、私が許可してしまえば「映画泥棒」は成立しないと思うので、それと同様に好き勝手なことが出来るように映画そのものか制作会社そのものを買ってしまうという手段でもスクリーンの撮影は実現しないのかなと思うのですが…
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お礼
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