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文化祭の自作映画の挿入歌について
今度、高校の文化祭で映画を撮影することになりました。 それで、その挿入歌に何かプロのアーティストの曲を挿入しようと思ったのですが、友人から「著作権等に抵触するのでは?」といった指摘を受けました。 映画上映ではお金を取らないので、一応非営利目的なんですが、それでも曲を勝手に使うのはまずいのでしょうか?
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大丈夫、著作権法に抵触することはありません。 http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/ ただし、ここにも書いてありますが、その映画を配布することになると「金はかからない」が「手続き」は必要になります。
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- IXTYS
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こんにちは。 (1) 著作権という法律では 第三者の著作物は、著作権者の許諾があるか、保護期間切れ、著作権法で定められた例外以外は使ってはならないと定められています。 (2) 非営利目的とは 著作権法では「非営利目的」と「営利目的」。まったく同じように扱われています。 「営利目的」だから使えない、とか、「非営利目的」だったら使って良いという条文や解釈は一つもありません。 (3) 私的使用を目的とした複製(第30条) 複製には、権利者の承諾が必須になります。 同じ趣旨で、事前に質問者が作る映画の趣旨、使用目的を説明し、承諾を得ておく事です。
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
そうだ、学校の場合って特例があったんだ、失礼しました。
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
現状の内容だけでは正直答えにくいですね。 それほど著作権の問題は複雑です。 まず「プロ」の定義です。 テレビに毎度出てくるような有名アーティストから、細々とインディーズ活動しているアーティストまで様々です。 ここで問題となってくるのがJASRAC日本音楽著作権協会です。 ここに著作権信託しているか、していないかで対応が異なります。 まず、している場合は2つの申請が必要です。 それは「楽曲に対する著作権」と「音源に対する著作権」です。 市販のCDはこの2つの著作権管理が存在します。 前者は、簡単に言えば作詞作曲部分です。 そして後者はレコーディングした音に対する著作権です。 楽曲に対する著作権はJASRACに申請するだけでよく、著作権料も売れている売れていないに関わらず一律の利率でまずまず安いです。 しかし、音に対する著作権はレコード会社が有している物であって、定価はなく言い値です。 当然売れているアーティストなら億という単位もあるでしょう。 ですから、実質的にアマチュアがが利用する事は不可能です。 ただ、「楽曲に対する著作権」はJASRACに申請すればいいのですが、有名アーティストの楽曲をアマチュアが演奏する、いわゆるコピーバンドは音源に対する著作権使用料は不要となります。 要するに市販のCDから録音する事は事実上不可能、JASRACに申請の上、自分達で演奏するのならOKという事です。 ちなみに、お金を取るか取らないかで算定基準は違いますが、最低利用料というのがあるので非営利だから申請しなくて良いという物ではありません。 それともう一つ非JASRAC系があります。 いわゆるインディーズがこのカテゴリーです。 これはJASRACの信託基準は関係無いですが、本人達や事務所が良いというかどうかです。 最近ではゲームミュージックなどは非JASRAC系が多いです。
- renton
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使用している曲がJASRACに登録されているなら、しかるべき手続きとそれにあわせた料金が必要なのでは? ↓詳しく説明されているので、読んでみてはどうでしょうか? http://www.jasrac.or.jp/info/cinema/movie.html