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派遣の保険猶予期間内の診療代

viscariaの回答

  • viscaria
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回答No.2

こんにちは。 m(_ _)m >保険期間は一月一日で切れることになることがわかりました。 >現時点で保険加入していないのですが、旦那の保険に扶養手 >続きをすれば、未加入期間となるこの一月の治療費も旦那の >保険の分で落とせるのでしょうか? ☆ご主人が会社員の場合。 被扶養配偶者は、年間所得が130万円未満ならばなることが 出来ます。これはそれまでの収入ではなく、今後専業主婦にな るなど、将来の所得について見てもらえるようですので、その 辺がクリアされていればOKです。 お勤めになっていた会社では社会保険と共に、雇用保険に加入 されていましたよね?「離職表」をもらわれたら、そこに離職 された日が記載されていますので、ご主人の会社を通じて、ご 主人の健康保険被保険者証に、離職表のコピーを添付の上、被 扶養者異動届を提出します。そうすると、派遣会社を離職した 翌日から(離職日が1月1日なら、1月2日から)、新しい健康 保険への加入となります。 ☆ご主人が国民健康保険の場合。 通常は健康保険の資格を喪失してから14日以内に「健康保険 資格喪失証明書」を役所等に持参して届けを出し、国民健康保 険に加入します。そして無保険という状態はなく、引き続き国 民健康保険への加入となります。その14日の間に医療機関に かかった場合、新しく加入した国保での負担となります。 ただ、文面を拝見すると、1月に会社の健康保険を使用した段 階では、その保険が切れたものであることはご存じなかったわ けですから、資格喪失を届けることが出来るわけがありません。 また、仮に任意継続保険制度の申請をしようとしても、出来な いままに期間(退職日から20日以内に申請)が過ぎていたこと になります。 1月に診療を受けた分に関しては、勿論会社の健康保険を使用 することは出来ませんが、全額自費となるか、新しく加入する 国民健康保険を利用することが出来るかは、事の経緯によると 思います。手続きをしたくても、規定の14日以内に出来なか った経緯を役所にお話になれば、それ相応の対処がされると思 います。 あと、もしこの先、失業保険を受給なさるのであれば、その期 間中はその額により、被扶養配偶者に該当しなくなることもあ ります。

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