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二重国籍の保持と、婚姻

アメリカに、自らの意思で帰化した、彼と婚約中です。 1年前に彼は、自らの意志で、帰化しました。 今は仕事の関係上、アメリカ人として日本に滞在しております。ビザ3年付き。 もちろんその時点で、日本国籍が、無いということになりますが、 まだ、日本国籍喪失書?を、提出していないので、日本の戸籍は、まだある状態です。 私(日本人)との、婚姻の際、やはり、彼は、国籍喪失届を出さないと、私とは、日本で、結婚できないのでしょうか? 日本では、二重国籍は認められていませんが、アメリカでは、違うみたいですし。 できれば、どうにか、二重国籍を保持したまま、日本と、アメリカで、婚姻したいと思っています。 他の方で、日本では、日本人同士で、婚姻し、それを、アメリカ大使館にもっていき、アメリカ人と、日本人で、結婚したという方がいましたが。。。いまいち、だいじょうぶなのか?っと。。。。 そして、彼の日本旅券が期限があと、3か月で、切れてしまいます。 今回アメリカのパスポートで、日本に入国しているので、 切り替えるのは、やはり無理なのでしょうか? (日本に入国したというチェックが、日本旅券にないため) どなたか、お判りの方が、いらしゃったら、お願いします。。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

自己の志望で外国に帰化(外国国籍選択)すれば、その時点で日本国籍を自動喪失します。 しかし日本国籍喪失届を提出しなくても罰則がないので、国籍を保持したまま外国籍も持っている二重国籍の人もたくさんいます。 法律上は外国国籍を選択すれば自動的に日本国籍を失うことになりますが、有名人でない限りその人が外国国籍を国籍を取得したかどうか日本の法務省は知ることが出来ません。 また、アメリカは二重国籍を認めているので日本国籍を保持したままでも問題はありません。 そこで、 1,アメリカ人である彼とアメリカ方式で結婚し婚姻届をアメリカで出す。 2,日本人である彼と日本方式で結婚し日本で婚姻届を出せば アメリカではアメリカ法、日本では日本法で処理されるのでアメリカ移民法、日本の戸籍法上の問題は生じません。 (アメリカ方式でアメリカ(大使館)で婚姻届が出されても、本人が領事館等で手続きをしない限り日本に通知されることはありません。) 先に日本方式で婚姻届を出すと、国際結婚に必要なあなたの婚姻要件具備証明書が発行されないので、決して順序を間違えないでください。 ただし、日本人であるあなたが、アメリカ人である彼とアメリカ方式で結婚し、アメリカと日本(領事館など)で届を出しても、あなた自身は日本人のままです。(結婚しただけではアメリカ国籍は取得できません) >今回アメリカのパスポートで、日本に入国しているので、切り替えるのは、やはり無理なのでしょうか? 一回グアムにでも行って日本旅券で再入国した方が簡単ですが・・ 日本の住民票(外国人登録ではない)と戸籍抄本(パスポートの有効期限内は不要)で新規発給(パスポートに切り替えや更新手続きはないので)手続きをすれば可能です。 海外転出届をして住所がない場合は、住民票が発行されないので一度出国して、日本のパスポートで再入国後に住民登録をして発行を求めることをお勧めします。 以上はすべて法律の抜け穴を利用した方法です。 違法ではないが、見つかった場合は彼の日本国籍がなくなる可能性は否定できません。 法律上は国籍喪失の届出をしなくても、外国国籍取得が確定した時点に日本国籍が自動消滅する事になっています。    

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