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契約内容変更で次回契約から更新料が必要に

今借りている賃貸マンションは更新料無しの1年契約で契約しました。 しかし今回の初契約更新の時に今回は不要だが来年度から更新料が必要になると言われました。 元々更新料の必要なマンションだったが私には手違いで更新料の無い契約をしてしまった、 だから来年度からは本来の契約内容に修正させてもらうとのことです。 これは受け入れなければいけないのでしょうか? 普通の賃貸借契約なので法定更新とやらをすべきなのでしょうか? 今の物件は気に入っているのでできれば引っ越したくありません。 かといって法定更新とかややこしそうなことをする器量は無いです。 ちなみに更新料の習慣の無い地域で、家賃設定が相場より安いわけではありません。 皆さんの知恵を貸してください。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です まず、更新料については法的な定めはありません。 故に、更新料を取る場合は賃貸借契約書にその旨記載をし、貸主、借主双方の「合意」をもって契約が成立します。 >元々更新料の必要なマンションだったが私には手違いで更新料の無い契約をしてしまった、 「だから?お宅のミスでしょ。私には関係ありません」という対応で結構です。 >これは受け入れなければいけないのでしょうか? 拒否できます。 >普通の賃貸借契約なので法定更新とやらをすべきなのでしょうか? 法定更新は「すべき」ではなく自動的に「更新になる」のです。 現在、借地借家法により「正当事由のない」大家からの一方的な退去、契約更新拒否はできません。 大家が「更新しない」といっても賃貸借契約は「現契約条件で自動的に」更新され、賃借人はそのまま住み続けられます。 >今の物件は気に入っているのでできれば引っ越したくありません。 先述のとおりです。 法治国家である日本では契約が全てです。そこに双方の署名、捺印のある契約書が存在する限りその内容が全てに優先します。(反社会的な内容でない限り) ご質問者様は済み続けたいんですよね? その契約内容が先方のミスだったとしても関係ありません。 そんな「後出しジャンケン」のような話はきっぱりと拒否しましょう。 なお、相手が家賃受け取りを拒否した場合、「じゃあ、払わねーよ!」等となりますと「家賃滞納扱い」になって大家からの退去、更新拒否の正当事由が成立しますので決してそのような事のないように。 その場合は最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取れば滞納扱いにはなりません。 頑張ってください。

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