• 締切済み

契約について教えてください

オンラインで某パソコン販売会社のパソコンを注文し、入金後に生産発注かけるとのことでしたので、すぐに入金し、決済メールをもらいました。 その後、納入予定日になって、注文が予定販売数より大幅にあったため、パーツの確保ができなくなり、取り消してほしいとの案内がありました。 お詫びとして、1万円のディスカウントクーポンを差し上げますので、違う機種への変更をするか、いらない場合はご返金でお願いします。との内容。 [お客様のオーダーは決済手続きが完了いたしました。 本メールを持ちまして生産工程に進んでまいります]とのメールをいただいてる以上、契約不履行になりますよね? どういったことを要求できるでしょうか? 当方としましては、同じ性能以上の他機種の変更交換を望んでいるのですが無理なことでしょうか? つまらない質問かと思いますが、宜しくご教授ください。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

なるほど、事情がだいたいわかりました。 気をつけていただきたいのは、 契約の約款に「入手困難なときは解約できるものとする」 といった、条項が通販ではよく入っていることです。 企業の社会的責任の追及は別ですが、法的責任となりますと、 そのような免責条項を消費者契約法等を用いて 無効にしていかなければなりません。 以上のことを留意した上で、交渉していただければと思います。 (同等の性能の代替品を要求していくのは合理性があると考えます。 普通、ホテルなどでもこのような対応がなされていますしね)

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

債務不履行責任については416条でその損害賠償の範囲が 定められています(あらかじめ特約で定められていれば別)。 質問者さまに、何か損害が発生しましたか? それを立証できますか? たとえば、仕事でPCを使うとして、 納期が遅れた分、レンタルPCを使い、 その領収書があれば、それを請求できます。 また、そのような品を交付する裁判をも起こせますが、 割に合いません。 アドバイスとしては、1万円もらった方がよいと思いますが。

renapin
質問者

補足

87miyabiさん、御回答ありがとうございます。 所詮、泣き寝入りするのは弱者の宿命ってことですね、悔しいですけど。 でも、一応言うことは言おうと思っています。 元々、性能の割りに価格が凄く低いので、疑問に思いつつ購入したのですが、まさか『世界のD○○L』と豪語してる会社がそんな卑怯なことをするとは信じられず、当方の職場でも関係会社でも何十台とそのメーカーのパソコンを導入しているのに、馬の耳に念仏状態におちいりまして^^; 事実は事実としてメール等の証拠も存在していますし、色んなサイトで公表するような、蟻が象に立ち向かうではないですが、報復はしたいと思っていますが、それもいけないことでしょうか? 1万円のディスカウントいただいたって、到底同じ性能の物は手に入らないので、それこそ期限のあるクーポンなど貰っても、宝のもちぐされです。 当方も冷静になりいい結果が出るように交渉してみるつもりです。 ありがとうございました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約不履行になります。同等の機種あるいはそれより上の機種を同価格で送付するよう交渉してください。

renapin
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 大手パソコンメーカーなので、多くの同じ購入者がいると思われます。 ホームページ等でなんのお詫びや説明も載せている気配もないですし、 うまく丸め込もうとしてる気がしています。 もし、ZORROさんの言ったとおり交渉しても応じない場合 ZORROさんならどうしますか?宜しくご教授お願い致します。

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