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65才で定年、失業保険は…

srafpの回答

  • srafp
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回答No.4

余りにも不親切な本ですね。 ◎65歳(誕生日以降)定年だと、一時金になるのか?  その通りです。  一般に「失業保険」と呼ばれている『基本手当』は、離職の日の翌日(退職日の翌々日)の年齢が65歳未満のモノが対象。65歳以上の方に対しては、「高齢求職者給付金」と言う名前の一時金が支給されます。 ◎この一時金の額はどのような計算ですか?  算定基礎期間(厳密には異なりますが、雇用保険の被保険者期間と思ってください)が  ・1年以上の方 基本手当の日額×50日  ・1年未満の方 基本手当の日額×30日 ◎この一時金だと、「3分の1」になると聞きましたが本当ですか?  必ずしもそうではありませんが、特定の方に限ればその通りです。  算定基礎期間が20年以上の方若しくは6ヶ月以上1年未満の場合には「3分の1」になります。    20年以上の人⇒150日に対して50日    6ヶ月以上1年未満の人⇒90日に対して30日  しかし、算定基礎期間が1年の方で考えれば、90日貰えるところが50日ですから、「9分の5」ですね。 ◎この一時金で貰うのは損では?  高齢求職者給付金は、必ず全額が貰えます。  一方、基本手当を貰う為には、求職活動を行い、4週間ごとに職安に出頭して、失業の認定を受けなければなりません。その上、  ・7日×4週=28日分が必ずしも支給される訳では有りません。  ・離職の日の翌日から1年を経過すると、給付日数が残っていても、残日数に対する給付は行われません。[何もしていないと]  ですので、例えば、貰えるかも知れない基本手当(総額)150万円と、必ず貰える一時金50万円のどちらを得と考えるかは、人によって異なります。 ◎では、65歳になる数ヶ月前に退職すればどうなりますか  その方が「正社員で雇用保険の被保険者期間が1年以上の方」だと致しますと、基本手当の受給権が発生します。  離職票を持って職安で所定の手続きを行えば、基本手当を受給することは可能ですが、上にも書きましたように4週間毎に出頭し、認定を受けなければなりません。上では解説を省きましたが、認定を受けるためには一定回数以上の就職活動(例えば求人に応募して、実際に面接等を受ける)が要求され、その回数に満たなければ給付されません。  又、退職金の計算方法は会社によって異なりますが、退職理由・退職時の満年齢・勤続年数等に対応する係数を使って退職金を計算する所が多いと思われます。その場合には、定年退職時の退職金に比べて大きな減額となる可能性が有る事にご注意下さい。

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