住民税 特別徴収税額の通知書について
住民税 特別徴収税額の通知書についてお聞きしたいです。
去年5か月ほど副業でバイトをし、計30万円ほど収入がありました。
税金は一切引かれていなかったので、
確定申告をしなくてはいけないと思い、元バイト先に「税金関係で、源泉徴収が欲しい」という話をすると、
「100万超えてないし、何もしなくてもいいんじゃない?」という店長の言葉…。
その店がズボラで、私の税金を申告していないという事でしょうか?
本題です。
1,とにかくバイト先の源泉徴収を貰い、それで確定申告し、本業にバレないようにバイト分は「普通徴収」にしたとします。
そうすると、後々届く「住民税 特別徴収税額の通知書」には、副業しないのと何ら変わらずにばれないんでしょうか?
他の質問を見ると、普通徴収にしても記載されている、という質問があったので…。
2,もし店長の言うとおり、確定申告をしなかった場合、
「住民税 特別徴収税額の通知書」にはどんな変化が現れますか?
例えば、書面の左上を数値で表すと、
給与収入 3,200,000
給与所得 2,070,000
その他の所得計 300,000
総所得金額 2,370,000
な風に、「その他の所得計」にバイト分の30万が記載されてしまう、という事でしょうか?
それとも、合算されて、
給与収入 3,500,000
その他の所得計 -
の様に数字だけの変化なのでしょうか?
乱文で申し訳ございません。数字だけの変化でしたら、ばれないと思うのでこのまま何もしないでも良いかな、とも思うのですが…。