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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定調書合計表と給与支払報告書の提出)

法定調書合計表と給与支払報告書の提出

このQ&Aのポイント
  • 給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出しました。支払い額はアルバイト代として15万円、27万円、32万円、52万円×2名の総額178万円、講演者への報酬として3~30万円の支払いをしました。源泉徴収票・支払調書を提出しなくても良い場合があるのか、給与支払報告書には報酬分を記載する必要があるかについてご教示をお願い致します。
  • 給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出しました。支払い額はアルバイト代として178万円、講演者への報酬として115万円の支払いをしました。源泉徴収票・支払調書は既に納付済みですが、法定調書合計表と給与支払報告書の提出について疑問があります。源泉徴収票・支払調書を提出しなくても良い人がいるのか、報酬分は給与支払報告書に記載する必要があるのかについてご教示をお願い致します。
  • 給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出しました。集会開催のアルバイト代として178万円、講演者への報酬として115万円の支払いをしましたが、源泉徴収票・支払調書の提出について疑問があります。源泉徴収票・支払調書を提出しなくても良いケースがあるのか、給与支払報告書には報酬分を記載する必要があるのかについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#91975
noname#91975
回答No.1

給与所得者の源泉徴収票は、乙欄の場合、年間50万円を超えるものが提出しなければなりません。 報酬の支払調書は、年間5万円を超えるものが提出しなければなりません。 給与支払報告書には、報酬分の記載は必要ありません。

kayu618097
質問者

お礼

ありがとうございました。おかげさまで、無事に各所への提出を終えました。

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