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法定調書合計表について
いつもお世話になっております。 他の質問者様のページであったのですが、年間50万以下の(扶養控除等申告書の提出なし)丙・乙欄適用者は法定調書合計表に含めなくていいのですか? その対象の方に源泉徴収票を送っているのですが、それでも含めなくてよいものでしょうか? 教えてください。お願いします。
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#1です。 >丙欄適用の日雇い労務者の人員は含みません。とあるのですが.. 1段目(A)欄の「人員」の項には、日雇労務者の人員は含まないで書きます。 次に、 >...「支払金額」は含めるということでいいのでしょうか? そうです。「支払金額」及び「源泉徴収税額」の項は、当然に日雇労務者に支払った金額と源泉した税額を含めて記入します。 そしてさらに、2段目でその日雇労務者の賃金の集計分だけを記入します。 1段目の「人員」の項には、日雇労務者の人員を含まないのですから、「左のうち源泉徴収税額のない者」の項にも、含まれないのはおわかりですよね?
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- k3des
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>合計表の作成の目的の一つとして、徴収義務者が毎月(又は6月毎)に税務署に提出される徴収高計算書(納付書)の1年間分の合計額と、一致するかどうか確認することがあげられます。 >結果として、御社の作成された徴収高計算書(納付書)の年間の合計額を集計する上で日額表丙欄は実人員の集計は不可能ですので、合計表の人員欄は「日額表丙欄」に該当する人員については含めないと言うことです。(乙欄は含めるんですよ。) >但し、金額は徴収高計算書(納付書)の年間の合計額を集計することは可能ですので、合計表の「支払金額」及び「源泉徴収税額」の項は含めることになるんです。
お礼
わかりやすく教えていただき、どうもありがとうございました。 (補足部分も理解ができました。すみません) もしまた何かありましたらよろしくお願いいたします。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 わかりやすく教えていただき助かります。 では、丙欄適用者がいて源泉徴収票も作成したのですが、この方について人員〈1名〉として数えなくてもいいのですか? それと途中に退職した方もいるのですが、この方は人員にカウントすべきですよね? どうかよろしくお願いいたします。
- Little Ram(@LittleRamb)
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含めます。 「平成19年中の給与等の支払額が、50万円を超えるもの」は、 合計表にそのものの源泉徴収票を添付して提出するのであって、 合計表にはちゃんと支払金額含めて記入してください。
補足
ご回答いただき、ありがとうございます。 新たな疑問なのですが、『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方』をみると、丙欄適用の日雇い労務者の人員は含みません。とあるのですが、丙欄適用者の場合、「人員」には含めず、「支払金額」は含めるということでいいのでしょうか? ややこしいのですが、おわかりになればどうか教えてください。
お礼
再度にわたり、丁寧な説明ありがとうございます。 よく理解できました。お陰様で早めに提出が出来ます! また何かありましたらよろしくお願いいたします。