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日本人なのに不法滞在と言われました。侮辱罪、名誉毀損になりますか?

先日、スーパー銭湯のロッカー室で知らない人とちょっとした事で言い合いになり、その時に私は日本人なのですが不法滞在者だから常識がない。不法滞在者だから話し方がおかしいなどと言われました。これは名誉毀損や侮辱罪になりますか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Yuhly
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回答No.4

No2です。 一般には(少なくとも裁判所では)、名誉毀損罪や侮辱罪は人の名誉感情(解りやすくいえば誇りとか自尊心でしょうか)ではなく、社会的評価(世の中の人がその人をどう見るか)を保護するためにある、と考えられています。 そして、事実を示して社会的な評価が下がるようなことをした場合については、それが真実か嘘かに関わらず原則として名誉毀損罪が成立しますし(一定の要件を満たせば罪にはなりません)、事実ではなくただの評価であれば侮辱罪が成立するということになります。 あなた個人に対して何を言ったとしても、あなたに対する世間の人の評価が下がるわけではありません。 前述の通り名誉感情は保護の対象ではありませんから、あなたが何を言われようとも名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。 また、「貴方が不法滞在者である」というのは嘘であっても、「評価」ではなく「事実」ですので、たとえ世間の人(例えば銭湯にいる他の客)に対して言ったとしても名誉毀損罪こそ成立しますが侮辱罪には当たりません。

noname#75089
noname#75089
回答No.3

>もし、おわかりでしたら教えて頂きたいのですが、侮辱罪にもならないのですか? その人が、あなた個人にしか言っていないのですから、侮辱罪にも当たりません。 気の毒ですが、法的にどうのこうのできるレベルのものではありません。 ただ、個人的に悔しい思いをした、との程度のもので、相手に刑罰を求られるほどのことではありません

chiachobi
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

名誉毀損罪は人の社会的評価が下落するような事実を、侮辱罪は侮辱的な主観的評価を、多数または不特定のものが認識し得る状態にしたときに成立します。 貴方のことを不法滞在者、というのは事実の摘示にあたりますので、ロッカー室にいる人たちに向かって、「こいつは不法滞在者だぞ」等といったのであれば名誉毀損に当たるでしょう。そうでなければ貴方は嫌な気持ちになったかもしれませんが、道徳的にはともかく法的には問題になりません。 また、名誉毀損に当たったとしても捜査してくれるか、起訴してくれるかは別問題です。貴方が告訴しなければそもそも起訴できませんし、告訴していても注意で済ませた、と言われると思います。

chiachobi
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 もし、おわかりでしたら教えて頂きたいのですが、侮辱罪にもならないのですか? 宜しくお願い致します。

回答No.1

ならないでしょう。あなた感情・プライドを傷つけられたかもしれませんが名誉を棄損されたわけでないでしょう。

chiachobi
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 そうですか・・・。 侮辱罪にもならないんですね。。。? 日本人と言っても話し方もおかしい、だから不法滞在などと言われとても嫌な思いをそましたが・・・。 教えて頂きありがとうございました。

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