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少額起訴したいのですがどうでしょか?

無人駐車場での機械の誤作動による破損事故?について その管理会社に修理費を出してもらいたいのですが、 次の経緯・内容で訴えられますか? 経緯 先日、駐車場に止めていた車を出そうとしました 車の下にある車止めのフラップ?が下がったのを確認し バックで出し始めた瞬間、底から「ガリガリ」と何かがぶつかっている音がしました 外が大雨で風も強かったのでドアを少し開け降りず、底を覗いて観た所 フラップが上がっていました ビックリしてまた前進させてみたら、フラップは下がっておりそのまま何事もなく車を出せました 100メーターぐらい走ってみてまだ、車の底から何か引きずっている音があり、車を止め今度はしっかり底を確認したら、エンジンの保護カバーが完全に折れ曲がり壊れていました(次の日しっかり奥まで確認したら、駐車場のフラップの塗料がしっかりついてた) すぐ、駐車場に戻り管理会社に電話し上記の内容を電話で話し、保証が受けられるのか確認したところ すぐには、もちろん対応できないので 機械などの故障がないか確認したいとの事 で、こちらの自動車は、改造してないか? エアロパーツは付いてないか 等、の質問があり全部答えました 翌日、確認の電話をもらう事を約束しその場では終わりました 翌日、確認の電話があり 開口一番、「お客様の自動車は当社の規定に入らない自動車(エアロパーツが付いてる為)で、機械のエラーが起こりやすく注意書きにもお断りしている、しかもフラップは機械上の履歴?では上がったままで、無理やり出庫したことになってる、また、バックのさいフラップが立ち上がっていたのを自分で確認してるので、もしそのような事があったのであれば無理やり動かさず連絡していればよかった、以上のことから今回は保証対象になりません」 と、連絡がありました その場で、激怒したのですが電話を切っておわりにしました。 しかし、到底納得できないのでこの場を借りて質問します 1、エアロパーツが付いていてはダメと書いてあるが(走りながら確認など不可能な大きさの文字で)自動車を止める時注意事項を見てから止められない、ましてや事故が起きる前からそこの駐車場は頻繁に止めていた 2、フラップは履歴では降りてなかったと言われたが、出庫する時絶対降りていた(無論お金は払ってる)、確かにバックしたとき起きていましたが、降りようと前に動かしたらフラップが降りていてそのまま動かせた、そのまま下を良く確認していない自分も悪いと思うが、外は大雨・風も強く降りるのをためらうほど、たいがいの方は同じような行動をすると思う、その場で電話すれば良かったと言うが、する人のほうが少ないと思う 3、一方的に電話だけで済まされたが、機械が故障・エラーだったかもしれないのに、翌日すぐに結果をだすのは、いかがなものか? 以上のことで、修理費全額まで行かなくても、半分ぐらいは請求できますでしょうか?よろしくお願いします

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

少なくとも訴訟による請求という観点からは難しいと思います。 まず、この種の車対固定物の事故の場合は、ほぼ100%運転者に過失が生じます。貴方が過失がなかったと言うためには、乗車の直前にはフラップが下りていたという事を裁判官に納得させなければなりません。 私は下りていたのを見た、とか、起きているのに車を出すはずがない、と言うだけでは足りませんし、相手方はフラップはずっと起きていたという記録を提出してくるでしょうから、おそらくこの点の立証は不可能でしょう。 また、お金を払ったのにフラップが下がらなかったこと(もし立証ができた場合には下がったフラップがまた起きたこと)は機械の誤動作ですが、この点についても相手は改造車の場合は利用しないようにと注意書きできちんと説明しているようですから(説明がなければ相手に過失があります)、貴方は車の改造とは無関係に機械が誤動作した(例えば、その機械は頻繁に誤動作を起こしており、メンテあるいは交換が必要であるにも関わらず放置していた)と言うことを貴方が立証しない限りは、相手は注意義務を尽くしており過失はないということになるでしょう。 そして、注意書きについては、貴方は「事故が起きる前からそこの駐車場は頻繁に止めていた」のですから、注意事項が走りながら読めるかどうかは関係がありません。むしろ、何度も利用して注意事項を認識していたor認識できる状態であったにも関わらず何度も規約に反して利用を続けていた、と判断されるでしょう。 そうしますと駐車場管理者が一方的に被害者となりますので、管理者に対して賠償を求めるのは不可能だと思います。むしろ変にこじれればNo2の方がおっしゃっている通り、機械のメンテ費用等を請求されるおそれもあります。

umetenn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、自分でも絶対無理だと思いました。 たしかに、自分の不注意で壊れたのが強いので、 諦める事にしました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

公益性の観点から、本当に小額の請求(慰謝料5万以内)と大きく注意書きをして、誰でもわかるように案内板を出す事などとして、起訴すればあるいは可能かもしれません。出来れば同様の被害にあった複数の人間を集めて案内板の必要性を訴えることが必要です。 但し、エアロパーツは一時よりも装着率が一般者でも高くなっており 改造車といわれる程の特殊性は昔に比べれば少ないなどの環境の変化も指摘するべきだと思います。 費用は正直言って持ち出しになると思いますが、公共には有益な訴訟になると思います。

umetenn
質問者

お礼

回答ありがとうございます、 そうなんです、エアロパーツにしても、掲示にしても 利用者の立場に立ってないのが我慢できなかったのでつい・・・ でも、よ~~く考えてみて難しいのかなと思われました・・・ それから、エアロパーツなんですが、自分の自動車はノーマルの エアロパーツ(特別車の純正品で改造車ではない)で、同じノーマル車と同じ寸法・車高だったので、 それも添えて質問してみたのですが、エアロパーツと言うだけで ダメらしいです。 いろいろありがとうございました。

noname#96023
noname#96023
回答No.2

>1、エアロパーツが付いていてはダメと書いてあるが(走りながら確認など不可能な大きさの文字で)自動車を止める時注意事項を見てから止められない、 フラップが上がる前に車を出すことが出来ますよね。 >2、フラップは履歴では降りてなかったと言われたが、出庫する時絶対降りていた 写真でも撮っていたならまだしも、水掛け論になります。 >外は大雨・風も強く降りるのをためらうほど、たいがいの方は同じような行動をすると思う、 訴訟において、雨だから注意を怠ったでは、貴方の不利になりますよ。 >3、一方的に電話だけで済まされたが、機械が故障・エラーだったかもしれないのに、翌日すぐに結果をだすのは、いかがなものか? 入庫を遠慮しているエアロ付きの車でのトラブルなので、 それを理由に調査を終了するのも仕方ないのでは。 請求は勝手ですが、相手が要求をのむ可能性は少ないのはないでしょうか。 むしろ私が会社側なら、貴方の不注意による、機械の不調でメンテナンス代を請求します。

umetenn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 以上のことで、修理費全額まで行かなくても、半分ぐらいは請求できますでしょうか? 質問の状況ですと、難しいと思います。 そういう状況での一般的な相談先としては、消費者センターへ。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 補償されないにしても、専門家から納得の行く説明をしてもらえるかも知れません。 あるいは、適切な任意保険に加入していれば、そちらから補償されるかも知れませんし。

umetenn
質問者

お礼

早速、ありがとうございます ま~難しいだろうなと思ってます・・・・ 保険会社には後日連絡してみます。 ありがとうございました

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