- ベストアンサー
返済義務について
Aは、Bから仏像を50万円で購入しました。しかし、Aは、契約締結後3年後に詐欺で契約を締結させられたと気づき、契約を取り消しました。Aは取り消してから8年後にBに対して50万円を返却させようと訴訟を提起した。 Bは契約してから11年を経過しているので返済義務はないと主張した。 認められますか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問のBの詐欺による契約についてのAの取消権は、「その行為を追認できる時から5年」または「行為(売買契約)の時から20年」で時効消滅します(民法126条)。「追認できる時」とは「Aが詐欺に気付いた時」であり、詐欺に気付けば、契約をそのまま「追認する」のか、やはり「取消す」のか選択可能となるからです。 ご質問では、Aが詐欺に気付いてから3年後に取消権を行使しましたので、取消権は時効消滅しておらず、この取消は有効であると解されますので、契約は無かったもの(無効)となります。そうすると、AがBに支払った仏像の代金は「不当利得返還請求権」としてAがBに返還請求でき、同様にBがAに渡した仏像もやはり「不当利得返還請求権」としてBがAに返還請求できる事となります。しかしながら、この「不当利得返還請求権」は10年で消滅時効にかかります(民法167条1項)。そこで、「この消滅時効はいつから起算するのか」が問題となるわけですが、これは、「その権利を行使できるときより10年(民法166条)」となります。これは、契約を取消した後でないとお互いに「不当利得」とはならないわけですから、「売買契約の時から10年」ではなく、「取消後から10年」と解されるところ、ご質問では取消後からは未だ8年しか経過していないため、従って「AはBに仏像を、かつBはAに代金を各々返還しなければならない」という結論になると思われます。
その他の回答 (1)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
そんな教科書のような事例があるとは思えない。 教科書のような事例だから、教科書を普通に読めばわかる。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。