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弁護士の真実義務
甲弁護士は、不法占拠によって長年パチンコを経営してきたAから、「土地所有者Bから建物明渡請求を提起されたので受任してほしい。」と相談をうけた。事情を徴収したところ、Bの勝訴の見込みはほとんどなかった。 (1)そこで、Aは「勝訴の見込みがなくても、あと数年営業を続けたいから、訴訟を引き伸ばしてほしい」と依頼してきた場合、甲は真実義務があるから、この依頼は拒否すべきである。 (2)しかし、「せめて、新しい立ちのき先が見つかるまで引き伸ばしてほしい」と頼まれた場合は、原則受任する。ということらしいです。 この違いは何なのですか。教えてください。
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立ち退き訴訟においては和解成立の見込みがあれば、 その時期などについて交渉がまとまる見込みがあるからでしょう。 立ち退きで強制執行するのは大変なので、原告も和解に応じることは多いでしょう。
お礼
なるほど。敗訴確実でも、和解に持ち込むためなら引き受けられるということですね。