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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年の合同会社設立について)

未成年の合同会社設立について

このQ&Aのポイント
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質問者が選んだベストアンサー

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  • k-josui
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回答No.1

親権者の同意書があればいいんじゃないですか? 普通お役所というところは文書さえ揃っていれば何も言いません。 同行してもその証拠は残らないのだし、口頭での確認などお役人にはあまり意味を持たない(文書なら後々残りますので)と思います。

fuji0927
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 k-josui様のおっしゃる通りでした。 本日、法務局に問い合わせをしたところ、親権者の同意書を添付して提出してくれれば良いとの事でした。 また、ご丁寧に文面まで教えていただく事ができました。 本当に有難うございました。

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