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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪の時効は7年と聞きましたが)

建築業者が漏水事故で大損害賠償請求!詐欺罪の時効とは?

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

#4の補足事項を拝見して、正直申し上げて見方が大きく変わりました。 離婚問題の責任や詐欺罪の刑事責任については、あたらないと思っています。名誉毀損や不当利得については、既に述べたところと見解は変わりません。 が、賠償義務は免れないと思いました。当初の屋根の漏水について、除湿機の施工について、トラブル時の対応について、いずれもを考えますと、被害を受けた人が「被害発生を予想できたし、すべきであった」というには、失礼ですが、あまりに施工が杜撰です。詳細に補足していただいた経過が事実であれば、一般市民の情報力からすると、これをもって「被害者が請求をせずに放っておいた」と考えることは、著しく不均衡な結果になると思いました。 そのように、被害者が賠償請求や回収請求をする権利を行使する期待が乏しかった(被害の内容を知ることが困難だった)とみなされる場合には、時効は20年の適用になるものと思います。まして、施工業者に言いくるめられていたということであれば、なおのことでしょう。したがって、時効援用を問題にするまでも無いことになります。 (因みに、時効の援用を放棄するとは、時効が成立している状況で、敢えて時効を援用しないという意思表示をすることです。消滅時効を援用すれば債務が消えるはずですので、その後に「賠償を履行します」と約束すれば、時効の援用を放棄したことになります。) できるかぎりの賠償努力を払って、それでもなお足りない額については、免除するにせよ弁済条件を決めるにせよ、相手方の同意を得なければなりません。破産を許可されても、不法行為による損害賠償支払債務は免責されないことが多いようです。したがって、破産をしても弁済義務は消えないということが考えられますので、非常に厳しい状況です。 状況理解ができませんでしたので、altosaxさんに有利な解釈をしていたのですが、状況をご説明いただいた結果、以上の見解をもって回答とさせていただくほかないと思いました。お力になれず、お詫び申し上げます。

altosax
質問者

お礼

ありがとうございました。やはりお客様の主張どおり賠償は免れない訳ですよね。。。 離婚問題の責任と詐欺罪の刑事責任にあたらない、というのはせめてもの救いです。 (しかし、お客様の「騙された」という言葉は、法的解釈として「詐欺罪」にはならないが、「不法行為」を指している、ということになるわけですね?) 破産も無効とうかがって目の前が真っ暗になりました。。。 お客様は高齢なので巨額の債権は子の代に引き継がれて請求されることになると思うのですが、私が独身で子供もいませんので、そのような場合、私が債務を支払いきらず死亡するようなことがある場合は、法定相続順位などに従って、私のいとこなどに債務が引き継がれてしまうことになりますでしょうか。。。

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