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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪の時効は7年と聞きましたが)

建築業者が漏水事故で大損害賠償請求!詐欺罪の時効とは?

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
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回答No.1

詐欺罪の要件は「人を(財物を交付させたり財産上の不法な利益を得る目的で)欺くこと」(刑法第246条)です。 工事の手抜かりは民事の瑕疵担保責任の問題であって、刑事の詐欺罪にはあたらないものと思いますが、「受注当初から意図して手抜き工事を行った」という認識なのでしょうか? そうであれば、詐欺罪の可能性もあります。 賠償請求者の請求額は「言い値」です。裁判所が妥当と判断する額は別のものです。漏水事故による損害の内容が定かではありませんが、事案によっては賠償請求者の特別事情として請求額から減額される場合もあります。 民法「請負」の定めを紹介しておきます。 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し相当の期限を     定めてその瑕疵の修補を請求することができる。但、瑕疵が重要ではない     場合で、その修補が過分の費用を要するときは、この限りではない。 第637条 前三条に定める瑕疵修補または損害賠償の請求および契約の解除は、仕     事の目的物を引渡した時から1年以内に之を為すことを要す。  2 仕事の目的物の引渡を要しない場合は、前項の期間は仕事終了の時から起     算する。 第638条 土地の工作物の請負人は、その工作物または地盤の瑕疵について引渡の     後5年間担保責任を負う。但、この期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造     の工作物については十年とする。  2 工作物が前項の瑕疵によって滅失または毀損したときは、注文者はその滅     失または毀損の時から1年以内に第634条の権利を行使することを要す。 漏水について、竣工当初から出ていたのでしょうか? あるいは、初期の段階から認識されていたのでしょうか? そうであれば、14年も放置されているとは考え難いのですが。経年劣化や使用・管理の問題による故障という類であれば、施工の責任とは言いがたい場合もありえます。漏水原因によって判断することになるでしょう。 なお、建物の構造にもよりますが、長くても10年で時効により請求権は消滅しています(このように主張しないと時効の効果はありません)。 ついでに、刑法の定めも紹介しておきます。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。  2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者    も、同項と同様とする。 詐欺の実行者が詐欺の後に「詐欺をやりました」と申し出ることは無いように、あくまで時効期間の計算は「犯罪が行われた時点から」です。最初の施工の後も「詐欺による工事受注」が繰り返されていたのであれば、各々について時効が計算されますが、継続期間を考えてしまうと時効の定めは無意味だということになるので不合理です。 公訴時効については刑事訴訟法に定めがあります。 第二百五十条  時効は、左の期間を経過することによつて完成する。  三  長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年 結論としては、民事も刑事も時効にかかっている可能性が大です(詳細不明のため断定はできませんが)。

altosax
質問者

補足

ご回答本当にありがとうございます。 工事の請負契約不履行(時効10年)と工事監理ミスの不法行為(時効20年+3年?)共に、積算工事代金からオーバーした追加請求について当初の約束が守られなかった詐欺ではないかと言われています。(契約時見積代金より約5割追加がかかりましたので通例の追加精算とはいえない法外な金額だということです) 民事でも時効の可能性が大ということは、お客様の側にしてみれば「泣き寝入り」しか道がない、ということになりそうですが、(私の側としては逃げきり、ということですね?)それに対する不服をお客様が公の場で口外した場合には、今度は時効成立で罪のない私に対する名誉棄損等で、お客様側が裁きを受けることになるのでしょうか?

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