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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪の時効は7年と聞きましたが)

建築業者が漏水事故で大損害賠償請求!詐欺罪の時効とは?

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

不法行為(故意・過失による加害)による損害なのか、目的物の瑕疵なのかで、全く結論が違います。 「工事監理におけるミス」という主張が為されているようですが、ミスがあったのかどうかはaltosaxさんが良くわかっているはずです。 先ほど、民法の請負の定めを示したのは、「瑕疵担保責任の問題ではないか」と考えたからで、明らかな不注意(設計図面が通常では考えられない仕様になっていた場合や、明らかに設計図面と異なる施工が為されていたのに見落とした、という場合)によるのであれば、不法行為責任を問われる可能性もあります。 詐欺(犯罪)なのか、不法行為なのか、瑕疵担保なのか、その点を特定していただいた方が明確になるものと思います。 不法行為による賠償請求権は、被害者が損害の事実と加害者を知ってから3年間か、または不法行為があったときから20年間のどちらか先に到来する日で失効します。「再三の被害と苦情」があったのであれば、3年の除斥期間が適用されるものと思いますが、これは「1個の不法行為による損害について発生時期を問わず適用」するものではなく、「過去3年以内に新たに発生した損害」については請求権が生きています。 工事代金の積算は、事前見積りと事後精算額が一致すること自体が珍しいでしょうし、割増部分が工事仕様の変更による加算部分だとすれば「法外」とは言い難い可能性もありえます。しかし、工事仕様に何ら変更が無ければ、見積り提示額で工事を完了する責任がありますので、発注者は追加請求を拒絶できます。その拒否権を行使しないで任意に支払ったのであれば、「条件変更=工事代金の増額に同意した」ということになります。もちろん、追加費用の原因が詐欺行為によるものでないことが前提です。 発注者が「法的には責任を問えないから感情的に許せない」として施工業者を誹謗中傷する場合は、当然のことながら名誉毀損の可能性がありますし、状況によっては威力業務妨害となる可能性もあります。 なお、「時効成立で罪のない私」という点はやや異なります。「罪はあるが、刑事罰は与えない」ということであって、もし詐欺行為を自覚されているのであれば、罪は罪として自身で受け止めるべきです。 最終的には、責任を自覚されるのであれば、民事刑事の法的責任は別として、できる範囲での回復措置を考えられた方が良いかと思います。

altosax
質問者

お礼

とても遅い時間まで、親身にご回答賜りまして感謝にたえません。 現状の物損事故としてのお客様の被害が希少文化財を失ったために、一生かかっても払いきれない巨額の賠償額となってしまいましたが、その上に追加精算代金をめぐる約束が守られなかった(必ず見積金額以内で賄う約束(これは文書の取交しが残っていませんのでお客様とは水掛け論にしかならない状態です)を反古にして騙された)という過去のお客様のわだかまりが噴出して一緒に賠償を請求されている状態です。 お客様側は、逸失財産の膨大さもさることながら、建物漏水事故をきっかけに建設を私に任せたご主人がご家族の中で矢面に立たされ、離婚問題に発展し家庭崩壊になってしまったとの訴えも受けています。 14年経過した現段階でできる最大の事として時効20年の不法行為責任を問える設計監理者保険の請求をしていますが、それでお客様の被害額の「言値」に保険額が達しない場合は、持てる全てをもって償うよう迫られています。 しかし、処分や抵当にできる不動産もなく、もとより平成不況の中の建設業ですので赤字続きで蓄えも底を尽き竹の子生活の現状で、途方に暮れる日々を送っています。  出来る可処分物を全て供出弁済に充てても請求額の数十分の1にもなりませんので、自己破産も視野に入れていますが、そうなった場合の再就業や公民権の問題などもっと勉強しなければならないと思っております。

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