被相続人のお金が盗まれた件について問題が発生しています
- 被相続人のお金が約10年前に盗まれていたことが発覚しましたが、時効が成立していました。
- 被相続人は認知症のため、被疑者に言いくるめられて一部のお金を返還させられました。
- 盗った人が被相続人の死後、別の人に被疑をかけて家宅捜索が行われています。
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詐欺の時効が成立していたら
被相続人のお金をある代襲相続人が昔こっそり盗っていました。約10年経ったところで発覚して分かったことです。当時の被相続人は、少し認知症もあり、盗ったあいてから上手く言いくるめられていて一部のお金は返してもらったようですが、これを警察に相談しましたが、「もう時効だから」と片付けられてしまいました。それから、その盗った人は、被相続人の死後、別の人に横領詐欺の被疑をかけてしまいました。それで別の人が今家宅捜索を受け警察で調べられています。こんな理不尽なことが通る世の中がへんです。刑事事件の弁護料はまた、べらぼうに高いので、疑いを掛けられた人は大変な様子です。刑事事件が時効なら別の何か良い方法がないでしょうか。 何とか助けてあげたいです。どなたか教えてください。お願いします。
- 犯罪、詐欺の法律
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民事の不法行為はどうでしょう? 民法 第724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」 それから、詐欺と簡単にいいますが、詐欺になるか どうかは微妙な場合が多いですよ。 素人の手に余る場合があります。 その点は確認しましたか? また、証拠はありますか。 こういう問題がありますので、一度 専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。 無料の法律相談をやっている役所も多いです。
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お礼
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