• ベストアンサー

起業以前に購入した備品や資産を事業用に転用するには

今年(本日)より起業した個人事業主です。 昨年(つまり起業以前)に購入した仕事用のパソコン(5月購入、約35万税込み)と携帯電話(8月購入、約2万)を事業用に使用する予定です。 これらを固定資産や設備、あるいは経費として計上して節税できるか否か教えて下さい。その際には仕分けの方法と評価に仕方についても同時に御指南下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#117052
noname#117052
回答No.2

出来ますよ 個人で開業されたのですね、おめでとうございます ことしは良い年でありますように。 私も4年ほど前に個人開業しました、今は法人成りしましたけど (1)では方法です 個人ですので 法人のように個人から法人への譲渡契約とか、賃貸契約などという面倒なことはこの際省きましょう 最初に、税務署に『開業届け』と『青色申告承認芯申請書』を同時に提出します。 そして、決算時(個人だと12月31日ですね)『所得税の確定申告書B』 を作る際に『収支報告書』を添付しますね、その時に同じく『減価償却内訳書』を作り添付します、それだけででオッケイです。 これでパソコンの経費は可能です、 しかし携帯電話の購入額は不可能です、ですが月々の使用料金は経費と出来ます。 根拠としては、事業に使用するものは、たとえ個人の所有であっても それで営業している訳ですから当然経費として扱えます。 この例としては、自宅を事務所としている場合の家賃負担とか水道光熱費など、特に個人から個人事業への契約書とか、賃貸契約書などいちいち作っていなくても、占用部分・使用割合などで経費として認めてもらえます、これと同じことですよ。 ここで大切なことは、ちゃんと根拠のある方法で計算されたもの(この場合は(原価償却内訳書)を作ること、それと実態がともなっていることです。 (ちなみに、会計ソフトをお買いになれば入力するだけでこの『原価償却内訳書』も『収支内訳書』も作れます。 まとめますと、法人と違い 個人事業者の場合にはこの部分はかなり融通が利きます。 私くしが開業した時の経験です、ぞ参考になれば良いのですが。

investor_x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ことしは良い年でありますように 初年度の今年はどの程度の収支で収まるのか本当に分かりませんが、がんばります。 >しかし携帯電話の購入額は不可能です、ですが月々の使用料金は経費と出来ます。 携帯電話はだめなんですか・・・。ちょっと残念です。 根拠の説明もいただきありがとうございます。参考になります。 、

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

賃貸借契約を結び支払い金額を経費に計上します。

investor_x
質問者

お礼

zorro様、回答ありがとうござます。 賃貸借契約は思いつきませんでした。法人ならこの手が使えそうですが、個人事業主なので、個人資産・備品等を事業用として使う場合には、賃貸契約は若干無理がのではないかと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう