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起業合併時の確定拠出年金の扱い

いつもお世話になります。起業合併時の確定拠出年金の扱いについて。 弊社は「会社からの退職一時金+確定拠出年金」で退職金を支払っています。この度会社が合併することになり相手先は全額確定拠出年金での退職金支給となっています。吸収される側なので相手方に合わせるようになると思うのですが、現在の「退職一時金+確定拠出年金」と比較してどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。一般的なことは調べましたので、少し専門的なご意見をいただきたく思います。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.1

質問には「一般的なことは調べました」としか書いておらず、どこまで理解しているのかわからず、下手なことを書くと「そんなことはわかっている」などと言われそうで回答しづらいです。専門的な意見を聞きたいというのなら、どこまで理解していて、具体的にどういうことを聞きたいのか明記すべきだと思います。 とりあえず、不興を買うことを覚悟の上で申し上げるなら、現在の掛金がどうなっているのかによっても異なるでしょうが、一般論として、 メリット=退職者が出た場合の資金手当が不要。 デメリット=退職一時金がなくなることにより従業員からの反発が生じる/掛金を増額する場合毎月の負担が大きくなる。 といったところでしょう。 従業員側から見れば、確定拠出型は実際の受取額が不安定なため、エンロンの悲劇のような前例もあり、現在のように経済の先行きが危うい状況では全額が確定拠出年金になることには不安が生じるでしょう。私が従業員なら反対したいところです。

ganzisu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にします。言葉足らずですみません。

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