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狂言自殺はどんな罪になりますか?

「薬物服薬よる自殺は虚偽、告別式も虚偽、棺桶の中の人物は生存、愛知葬祭はお金をもらっている以上葬式は正当だとして受理したとして、狂言自殺に関与した疑いがあるものとして調べを進めている」 なんて話になったら、どんな罪に問われるんでしょうか。狂言自殺をした本人は停職処分が妥当ですか?

みんなの回答

回答No.1

自らが死亡したと発言するだけでは特段の犯罪ではないと思いますよ。 そのことを偽装するために、別人を殺した、医師に死亡診断書を書かせた、戸籍を抹消した、保険金を受け取った、愛知葬祭に金銭的被害を与えた、そのようなことがあれば、また話は変わってきますが。 停職処分が適切かどうかは、その人物が勤務する会社が決めることですね。会社の就業規則によって決めるべきことです。狂言自殺が会社を無断で休んだことを覆い隠すためのものであったとしたら、懲戒解雇まで行くことはできそうです。もちろん、事情全体の総合判断ですけど。

kelly7s
質問者

補足

軽犯罪法1条第34項に触れるんじゃないかなって思ったんですけど、葬式をやるとなれば、親族や知人らが会社を休んだりして出てきますよね。ビルから飛び降りて人が死んでいるとかうその通報をすれば偽計業務妨害罪でしょうから、たぶん偽葬儀も偽計業務妨害じゃないでしょうかね?偽葬儀のために周囲に多大な迷惑をかけたとして停職になるような

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