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アルバイト辞めて損害賠償裁判
- アルバイトを辞めた後、損害賠償を請求される可能性があります。求人広告費などの支払いを求められることもあります。
- アルバイト先からの請求に対しては、実際に支払う必要があるかどうかを確認することが重要です。
- 請求が妥当である場合は、相手との話し合いを行い、解決策を見つけるべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用者(労働者)側からの雇用契約の解除に関する規定は、労働基準法にはありません。となると、一般法である民法の雇用に関する規定が適用されるわけです。以下に貼り付けます。 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 あなたのご友人も「当事者」の一方ですからね。損害賠償の請求が全く話にもならない代物と断定する勇気はありません。もちろん、先にも書きましたように、とりあえずは払いませんから出発すべきだとは思いますが。 良くご相談になると言うことですから、一安心ですが、拒否するにしろ1万円までで手を打つにしろ、ビビッてはいられませんものね。
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- nikilauda
- ベストアンサー率52% (76/146)
たぶん損害賠償請求するというのは脅しのようにも感じますが、何ともいえません。 求人広告費などのことはアルバイトの方に関係の無い話しだとは思います。 法律的なことは別にして、一週間で辞めたということは職種や質問者さんの友人の仕事ぶりにもより違いますが、通常一週間くらいでは覚えた仕事も知れているでしょうし、会社に利益どころか仕事を教えるための様々なロスを考えた場合マイナスになる場合も多々あるのです。 質問者さんやその友人がもし経営者だった場合、一週間の間に入ったり辞めたりして振り回され、もしそれでその人間を雇ったことによる雇用分の利益がマイナスになっていた場合どう思いますか? それでも経営者というのは給料を払わなければならないのです。 経営というものはそのようなリスクがありますし、簡単に辞めた人も当然のように給料を貰います。 雇用された側の権利を守るために確かに必要な処置でしょう。 別に半分しか払おうとしないアルバイト先のやり方を庇護する訳でもないですし、現在の質問者さんの友人の立場はあくまでも雇われる立場なので「もし」の話しなどどうでもよいことなのでしょうが、今後社会人として生きていく上で、責任と自分達がもたらす行動による他の方達あるいは会社に与える影響などを考えて欲しいと思います。 権利を主張するには義務を果たさなければならないと言うことです。 たとえあなた方の権利が法律で認められていようとも、会社に損をさせても給料を貰うのは当然という考えは改めて欲しいのです。 勿論今回の件が会社に損をさせたのか、少しでも利益をもたらせることが出来たのかは文面からは分かりませんが、少なくとも会社からすれば迷惑な話ではあります。 誰かに迷惑を掛けようが自分達の権利は断固主張するという考えには正直個人的には賛成できません。 ただ質問の件は全額貰ってよいと思いますし、私の経験上もこのような場合でも今まで全額払ってきましたよ。 経営者の立場からすると、例えば仕事のできる(A)という人が定時で終わるような仕事でも、仕事の出来ない(B)という人がモタモタして残業になった場合(B)には残業代を払い、仕事のできる(A)には払わない(払えない)などという矛盾をいだき、その矛盾に悩みながら経営をしていたりします。 そこには頑張る人あるいは能力のある人が損をしてしまう場合がある社会システムの矛盾が存在する訳です。 今回の件では給料を全額頂いて結構だと思いますし、質問者さんの欲する回答になっておらず申し訳ありませんが、給料を頂く責任というものをもう少し頭の中に入れておいて欲しいと思うのです。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
>会社側と交渉して一万円程度で治めるということなのでしょうか? そのような意味で書いています。ただ、十分にお判りかと思っておりますが、それをお勧めしているわけではないですよ。 事案を起したのが、会社とご友人である以上、会社とご友人が協議して決めることが第一義ですから、私は繰り返してます、ビビッている場合じゃないと。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
労働基準法では、短期や長期と言った基準はありません。 期間を指定する場合、労使間での期間の合意が必要不可欠になり、雇用契約書に期日がなければなりません。 よくアルバイトで、長期となれば問題になるケースがあるので、契約更新を繰り返す場合があります。 期日の指定が、会社よりされていないなら、長期も短期も関係なく、退職時期も労働者によって自由裁量での決定が可能です。 例外的に、就業規則での退職通知の期間指定がある場合、それに従うのは当然となります。 1ヶ月等の前に、事前に退職意思表示をするがこれに該当します。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 就業規則はおろか、その職場はタイムカードもなかったようです。 (パソコンでの出勤退勤確認、記帳等もなし) 雇用契約書らしき物を給料受け取りに行った日にかかされたそうです。 そもそも最初から全額支給しろよ! って感じですよね(笑) 本当にご回答ありがとうございましたm(_ _)m
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
なるほど、No.1の者です。 長期にわたる契約を結んでいたわけですね。それを短期でやめてしまったわけですよね。アルバイト先の期待には反しているわけです。 口頭でも契約は有効です。労働条件の明示義務に反するわけですが、だからといって契約そのものが無効という結論には直結しません。 そして、アルバイト先は広告が必要になって実際に行ったと仮定しましょう。10万円も事実だと仮定しましょう。 従業員の退職は会社としては一定想定すべきことですので、通常の退職とそれに伴う費用は会社が負担すべきものです。 長期とはいえ、一定の期間の定めがあれば、その期間は勤務するべきではあり、それを履行しなければ債務不履行であり、それに伴う損害は賠償すべきということになります。 しかし、やめるべき正当な事情があればその負担を免れることもできましょうし、従業員が不測の事態で勤務できなくなることも会社は想定すべきですから、原則として広告の負担は不要ですが、あまりにすぐやめているということですし、やめる事情が(詳細がわかりませんが)なんだかなあとも思いますので、理屈上は少しは負担すべきということにもなりかねません。 請求されたら、基本的には支払う必要はないという立場で交渉されるべきとは思いますが、会社側が一旦は給料を全額払ってきたということは、違法である給与からの天引きを避けて、本気で争う気かもしれません。もちろん、単なる脅しである可能性も高いですが。 ともかく、ビビッていてはお話にならないでしょう。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 何度も手間をおかけして申し訳ありませんでしたm(_ _)m 教えていただいたことを伝えて一緒に考えてみようと思います。 本当にありがとうございました。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
会社の言う、『損害賠償』は成立しません。 会社が損害賠償を請求可能になるのは、実質的に損害を与えた場合になり、詐欺や横領、故意にした場合になります。 アルバイトとは言え、退職するのは労働者の権利ですから、自由に退職が可能です。 損害賠償をして来ても、求人広告費用に関しては、損害賠償の対象にはなりませんから、撥ね付けても問題ありません。 撥ね付ける場合、内容証明できちんと反論して、認められないと書いて下さい。 可能性としては、損害賠償を請求してくるのはかなり低確率でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます!
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
契約違反でアルバイト先も再度求人のために費用がかかります。会社として失った費用を請求するのは当然です。賠償額を払って請求を取り下げてもらうしか方法はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 専門家さんとなっているので再度お伺いしたいのですが 口頭での契約は法律上、正式な契約になるのでしょうか? お手数ですがよろしくお願い致します。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
どちらでも良かったとして、結局長期なのか短期なのか、なぜやめることになってしまったのか、実際に求人広告を行う必要性があり、行った事実があるのか、ご友人にそんなあやふやなことでは答が出ないとお伝えください。 そもそもそんな話を私に相談するんじゃない、しっかりとアルバイト先と話をして、専門家ではないので正確でなくてもいいから、お互いの主張点・論点をハッキリさせてから相談するものだと忠告してあげてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社側は長期だと言っているようです。 辞めた理由は職場での言葉使い等が荒く怖くなったのが理由だそうです。 他人が言われてるのを見ていて怖くなったようです。 実際に求人広告を出したかはわからないそうです。 精神的に参っているようで職場の方と話すのもびくびくしている感じだったので、友人の私を頼ったのだと思います。 私の言葉足らずではっきりしない文章になってしまい申し訳ありませんでした。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 図々しいようですが一万円までで手を打つというのは 会社側と交渉して一万円程度で治めるということなのでしょうか? それとも他の方法なのでしょうか? 度々本当に申し訳ありませんm(_ _)m